町立小中学校給食用物資納入事業者登録申請を受け付けています
学校給食用物資を納入される方は登録が必要になります。
このたび、琴浦町では学校給食用物資納入業者の登録制度を開始します。
この登録制度は、安全で安心な給食を提供するため学校給食用物資を適正に調達し、
また、安定して物資確保ができるよう幅広く給食用物資納入業者を募ることを目的としています。
令和6年度に学校給食用物資の納入を希望される事業者は、以下の内容をご確認いただき「琴浦町学校給食用物資納入業者」として登録申請をお願いします。
登録期間
登録有効期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間です。
毎年1回の申請が必要です。
申請時期
令和6年度4月または1学期からの物資の納入を希望される方は、令和6年3月8日(金)までに登録申請をしてください。
登録申請は年間を通して受け付けますが、物資納入のための見積もり参加は登録後の月からとなります。
見積もり実施時期 3月・8月・12月・・・精肉、加工品(豆腐類)、加工品(海産物)、鶏卵
毎月・・・野菜・果物
業者登録要件
琴浦町が発注する学校給食用物資納入に関して、下記に掲げる要件等をすべて満たしている必要があります。
- 学校給食の意義や役割を理解し、食品に関する法令等を遵守していること。
- 給食用物資の製造場所、保管場所及び輸送車両等の設備を手k氏悦に維持管理し、食の安全と衛生管理が徹底されていること。
- 従業員の保健衛生の管理が十分に行われていること。
- 学校給食の実施に必要な給食用物資の所要量を確実に供給できる能力を有し、かつ、指定した期日及び時刻に指定場所へ納入できる輸送能力を有していること。
- 納入した給食用物資が著しく品質が劣ると認められる場合は、学校給食センターの指示により迅速に交換対応等を行うこと。
- 納税義務を履行しており、登録開始日以前における直近2年間に業務に関する重大な事故等を起こしていないこと。
- 琴浦町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
登録区分
納入の対象となる物資は以下のとおりです。同一事業者で複数食材区分に登録することも可能です。
A:野菜・果物 B:精肉 C:鶏卵 D:魚介類
E:加工品(穀類) F:加工品(豆腐類) G:加工品(野菜・果物・きのこ類) H:加工品(海産物)I:加工品(肉類)
J:加工品(乳類) K:加工品(デザート・添加物) L:加工品(缶詰類) M:加工品(その他) N:調味料類、油脂類
登録申請の方法
登録を希望される場合は、申請書に必要書類を揃え、窓口持参または郵送にて提出してください。
- 琴浦町学校給食用物資納入業者登録(変更)申請書
- 誓約書
- 会社または団体の概要のわかる書類
- 保健所の食品衛生監視票など事業場所等の衛生状況が良好であることわかる書類
- 国税、町税に関する完納証明書の写し
【提出先】
琴浦町学校給食センター 〒689-2316 鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢510番地1
申請から登録までの流れ
- 登録希望事業者が申請書類を琴浦町学校給食センターに提出します。
- 学校給食センターが申請書類内容等の確認を行います。
- 学校給食センターは登録要件を満たすことを確認した後、認定通知書を事業者に交付します。
登録申請にあたっての注意事項
- 本登録は、琴浦町学校給食用物資を納入する資格を得るためのものであり、琴浦町からの学校給食用物資発注を確約するものではありません。
- 本登録は、町立小・中学校の給食用物資を納入する資格を得るためのものであり、町立こども園への納入は対象ではありません。
- 琴浦町の要綱に基づき実施いたしますので、その内容をご理解・ご了承いただいたうえで、本登録の申請をお願いいたします。
申請書等のダウンロード
申請書等は、以下よりダウンロードできます。また、学校給食センターでも配布しています。(土曜・日曜・祝日は除く)
琴浦町学校給食用物資納入の手引き 琴浦町学校給食用物資納入の手引き.pdf(166KB)
琴浦町学校給食用物資納入業者登録申請書 琴浦町学校給食用物資納入業者登録(変更)申請書.docx(10KB)
琴浦町学校給食用物資納入業者登録(変更)申請書.pdf(72KB)
誓約書 誓約書.docx(9KB)