令和6年度こども園・保育園入園申込みについて

2024年4月1日

※4月1日以降お申し込みの方についても随時受付けをしております。

 

令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)のこども園・保育園入園申込書の受付を次のとおり行います。

 

 子ども子育て支援新制度では、こども園・保育園を利用する場合、保育の必要性の認定を受ける必要があります。また、既に認定を受けている方については、1年に1回、現況を確認する必要があります。

 令和5年11月1日時点で琴浦町で保育認定または教育認定を受けている場合は、現況届兼施設利用申込書(令和5年度5歳児クラスの方は現況届)を発行しますので、必要事項をご記入のうえ期限内に提出してください。保育認定を希望される場合は保育が必要なことを証明する書類と併せて提出をお願いします。

 令和6年度に新たに入園を希望(町外のこども園等も含む)される場合は、以下該当の書類を漏れなく記載し、保育が必要なことを証明する書類とともに期限内に提出してください。(※保育が必要なことを証明する書類については、下記「添付書類について」を参照)

 また、令和6年度中に途中入園を希望される場合(現在妊娠中で、出産後令和6年度中に入園を予定している方も含みます。)も申請書を提出してください。

(期限内に提出されていない場合、保育教諭の配置ができないなどの理由から、希望どおり入園できない場合があります。)

  

受付期間   令和5年11月6日(月)~令和5年11月27日(月)

受付場所 町内の各こども園・保育園、子育て応援課

     ※町外のこども園等に入園希望の方は、子育て応援課で受け付けます。

対象児童 保育が必要な0歳から就学前までの乳幼児(2号・3号認定)

     保育が必要ではない3歳から就学前までの幼児(1号認定)

 

提出書類  

○令和6年4月以降に初めてご利用になる場合(令和5年11月1日現在で利用・認定のない場合を含む)

     ●施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書

         施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書.pdf(82KB)(A3版で印刷してご利用ください)

                     支給認定申請 R6入園申込 記入例.pdf(123KB)

     ●各添付書類「添付書類について」を参照してください。

 

○現在こども園等を利用されている場合

     ●現況届 兼 施設利用申込書

      申し込み書は現在利用されているこども園等からお渡ししています。

     ●各添付書類「添付書類について」を参照してください

      

 詳しくは入園のしおりをご覧ください。

        入園申請のしおり(令和6年度版).pdf(138KB)

 


認定について

(1)支給認定区分

お子さんの年齢と保護者の状況に応じて次の3つの支給区分の認定を行います。

認定に応じて利用できる施設が決まります。 

支給認定区分

 

利用できる施設

1号認定

(教育認定)

お子さんが満3歳以上で、保育が必要でない(教育を希望する)場合

認定こども園

幼稚園(町内にはありません)

2号認定※

(保育認定)

お子さんが満3歳以上で、保育が必要な場合

認定こども園

保育園

3号認定※

(保育認定)

お子さんが満3歳未満で、保育が必要な場合

認定こども園

保育園

 

2号、3号の認定については、次のとおり保育の必要量の認定を行います。

保育の必要量の認定

利用可能な時間

保育標準時間認定

11時間

保育短時間認定

8時間

 

 

保育の必要な理由は、保護者のいずれもが次の事由に該当しており、常時ご家庭で保育ができない場合です。

・就労

1月48時間以上就労していること。

・妊娠、出産

妊娠または出産後間もないこと

・疾病、負傷、障がい

疾病に罹患し、又は負傷していること。精神又は身体に障がいを有していること。

・同居親族の介護、看護

長期にわたり同居等の親族を常時介護又は看護していること。

・災害復旧

災害の復旧に関する作業に従事していること。

・求職活動

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

・就学

大学、専門学校等(職業訓練校等における職業訓練を含む。)に通っている場合

・児童虐待、DV

子どもに対し虐待をするおそれがあること。

配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

・育児休業

育児休業前に保育施設等を利用しており、育児休業期間中に引き続き利用することが必要であると認められること。

・その他

上記に類すると町長が認める状態にあること。

 


 

添付書類について(満3歳以上で保育を必要としない場合には必要ありません。)

 

保育の必要な理由

必要な添付書類

1月48時間以上の就労

常勤・

パート等

次のいずれかの書類

・保険証の写しとタイムカードの写し(1ヶ月分)

・就労証明書※

○就労証明書.pdf(72KB)

内職

・就労証明書※

○就労証明書.pdf(72KB)

農業

・就労証明書※

○就労証明書.pdf(72KB)

農業を証明する書類を添付

自営業

・就労証明書※

○就労証明書.pdf(72KB)

自営を証明する書類を添付

妊娠、出産

・母子手帳または出産予定日がわかる書類

(手帳は表紙と出産予定日が記入されたページの写し)

疾病、負傷

・診断書

(病名、治療期間、保育できない状態の記載があること)

障がい

・手帳の写し

(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)

同居親族の介護、看護

・介(看)護状況申告書※

○介護(看護)状況申告書.pdf(49KB)

次のいずれかの書類

 ・看護、介護されている方の診断書

 (病名、治療期間、介護の必要性等を明記)

・手帳の写し

(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)

・介護保険被保険者証の写し

災害の復旧

・り災証明書の写し

求職活動

・求職活動状況申立書※

○求職活動状況申立書.pdf(46KB)

就学

・在学証明書、受講証明書等

・受講時間及び在学期間の詳細が確認できる書類

育児休業

・就労証明書※

○就労証明書.pdf(72KB)

(育休期間が明記されていること)

※印は様式があります。

 


利用者負担額(保育料)・副食費について

【算定について】

利用者負担額(保育料)・副食費は、原則として保護者(父・母)の所得に応じて負担していただくものです。ただし、父および母の収入が103万円以下である場合で、かつ祖父母等と同居している場合は、祖父母等同居家族の課税額も算定の対象となることがあります。

令和6年4月から8月までは前年度(令和5年度)の市長村民税、9月から翌年3月までは当年度(令和6年度)の市町村民税を基に算定されます。

 

【軽減について】

琴浦町では、子育て世代の経済的な負担を軽減するため、世帯の第2子以降の保育料(利用者負担額)と副食費を無償化しています。

 


 

 施設の概要

 区分   施設名  電話番号  対象年齢

(令和6年41日現在)

 保育時間 開所時間  休園日

 保育園

私立  みどり保育園 53-2395

0歳~5歳

(生後2カ月から)

【保育認定】

(短時間)

8:30~16:30

(標準時間)

7:00~18:00

 

 

 

7:00~19:00 日曜日・祝日

年末年始など

 認定こども園

(幼保連携型)

 町立    やばせこども園 53-0909  【保育認定】

0歳~5歳

(生後6カ月から)

 

 【教育認定】

3歳~5歳

 

 【保育認定】

(短時間)

8:00~16:00

(標準時間)

7:1518:15

 

【教育認定】

8:00~16:00

7:15~18:45

【保育認定】

 

日曜日・祝日

年末年始など

 

 

【教育認定】

保育認定休園日

土曜日

学年始休業日

夏季休業日

冬季休業日

学年末休業日

しらとりこども園 52-6066

 こがねこども園

52-3715

ことうらこども園

55-0710

ふなのえこども園

55-1972

私立

 赤碕こども園 

55-0708

 【保育認定】

0歳~5歳

(生後2カ月から)

【教育認定】

3歳~5歳

【保育認定】

(短時間)

8:15~16:15

(標準時間)

7:1518:15

 

【教育認定】

8:15~16:15

7:15~18:45

 

 


 

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お問い合わせ

子育て応援課
こども未来係
電話:0858-52-1709
ファクシミリ:0858-49-0000