不動産の相続登記が義務化されます

2021年11月5日

 土地や家屋など不動産の登記名義人が亡くなるなど、相続が発生しても所有権の移転登記の手続きがされないまま、何年にもわたって放置されている事例が多く見受けられ、増加傾向にあります。中には10年以上の長期にわたって手続きがされず、何代にもわたってさかのぼらなければならないケースもあり、法定相続人の特定などに膨大な時間と費用がかかってしまいます。
  全国でこのような土地は410万ヘクタールに上り(平成28年度時点)、九州の面積を上回っています。

 

  このため、これまで相続登記申請は任意とされていましたが、これを義務化する民法及び不動産登記法の改正法が令和3年4月21日に国会で成立し令和3年4月28日に公布され、公布後3年以内の政令で定める日に施行されることになりました。
  このほかに、登記簿の内容(住所等)に変更が生じた場合、変更登記の申請も義務化されます。(公布後5年以内の政令で定める日に施行)

 

詳細は、法務省ホームページをご確認ください。

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

 

鳥取地方法務局

未来につなぐ わたしの相続(エンデイング)ノートについて 相続~相続登記はしないといけないの?~

 

土地や建物の登記はお済ですか

◎相続登記は「司法書士」

◎未登記建物の登記は「土地家屋調査士」に依頼することができます。

※相続登記の未了は、所有者不明土地問題や空き家問題の大きな要因の一つです。

 

登記についてのご相談は

・鳥取県司法書士会 0857-24-7013

・鳥取県土地家屋調査士会 0857-22-7038

・鳥取地方法務局 登記部門 0857-22-2293(予約制)

・鳥取地方法務局 米子支局 0859-22-6162(予約制)

 

《次世代への思いやり》~未来につなぐ相続登記~

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※各種相続登記に利用することができる「法定相続情報証明制度(詳しい手続きは、「法務局ホームページ」でご覧いただけます。)もご利用ください。