特例郵便等投票制度による不在者投票について
特例郵便等投票制度による不在者投票について
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している人が郵便で投票できる制度です。
対象となる方
琴浦町での特例郵便等投票制度による不在者投票は、以下のすべてに該当する方が利用できます。
- 琴浦町の選挙人名簿に登録されている方
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
(または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方)
- 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間に重なると見込まれた方
(選挙期間とは、選挙の期日の公示または告示の日の翌日から選挙当日までの期間を言います)
※濃厚接触者は、特例郵便投票の対象ではありませんので、期日前投票所や選挙当日の投票所で投票をお願いします。
投票所へのご来場の際は、マスクの着用などの感染症対策にご協力をお願いします。
特例郵便等投票を行うには
以下により、投票用紙等を選挙の投票日当日の4日前(必着)までに請求して、投票を行ってください。
〇自宅療養者の場合 |
1.投票を希望される方は、琴浦町選挙管理委員会にお問い合わせください。必要事項を聞き取りさせていただき、琴浦町で投票ができる方には、琴浦町選挙管理委員会からご自宅へ請求書一式を郵送します。 ※選挙管理委員会への送付は、受取人払郵便が利用できますので、ダウンロードして印刷と切り取りのうえ、ご使用ください。 3.投かんを依頼された家族や知人等の方は、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、郵便ポストに投かんしてください。 4.選挙管理委員会に請求書が届きましたら、特例郵便等投票が行えることを確認します。投票が行える場合は、投票用紙一式を郵送しますので受領してください。なお、郵便配達は非対面配達限定になります。 ※選挙管理委員会への送付は、受取人払郵便が利用できますので、ダウンロードして印刷と切り取りのうえ、ご使用ください。 |
〇宿泊施設療養者の場合 |
1.投票を希望される方は、琴浦町選挙管理委員会にお問い合わせください。必要事項を聞き取りさせていただき、琴浦町で投票ができる方には、後ほど宿泊療養施設から特例郵便等投票の請求書一式が渡されます。
2.宿泊療養施設から受領した請求書等に手指消毒、手袋を着用したうえで必要事項を記載し、保健所等から交付された外出自粛要請通知の書面とともに送付用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れた後、宿泊療養施設の職員の指示に従って渡してください。 ※保健所等から外出自粛要請通知が交付されていない場合も投票は可能ですので、この場合は、琴浦町選挙管理委員会までご連絡ください。
3.請求書等は、宿泊療養施設の職員が、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒して、郵便ポストに投かんします。
6.宿泊療養施設の職員が、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒して、郵便ポストに投函します。 |
特例郵便等投票制度による不在者投票についてのご案内書類
特例郵便投票制度に関するチラシや投票に関する請求書の様式がダウンロードできます。
- 特例郵便等投票制度について 特例郵便等投票ができます.pdf(131KB)
- 投票用紙の請求手続きについて 投票用紙等の請求手続について.pdf(199KB)
- 投票用紙の請求書(様式) 特例郵便等投票請求書様式.pdf(128KB)
- 投票の手続きについて 投票用紙等の請求手続について.pdf(199KB)
- 受取人払郵の宛名表示 【琴浦町】受取人払郵便物の表示.pdf(101KB)