支障木の伐採のお願い

2023年5月12日

道路沿いの土地で、通行に支障をきたすことが予想される竹木等がある場合は、早急に伐採をお願いします!

    道路にせり出す樹木..jpg      道路にせり出す樹木2.jpg

1.伐採しないことによる影響
 ✖自動車や歩行者の通行の妨げになる!
 ✖強風・大雨・降雪時に倒木の恐れがある!
 ✖道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故の原因となる!

 

2.支障木の伐採
私有地に生育している樹木等は土地所有者の管理物であり、土地所有者による伐採が原則となります。
これらが原因となり車両や歩行者に事故が発生した場合は、土地の所有者が賠償責任を問われることがあります。
【関係法令】
 ・民法第717条 …土地の工作物の占有者及び所有者の責任
 ・道路法第43条…道路に関する禁止行為

 

業者委託により伐採する場合に補助金を交付する制度がありますので活用ください

 町道支障木伐採支援事業補助制度 

 

★作業にあたって★
(1)通行車両、歩行者等への事故がないよう十分注意してください。

(2)車両の屋根に当たらない高さまで伐採をお願いします。
(3)冬季の伐採は危険を伴いますので、降雪前に行いましょう。
     →木が小さいうちに取り除くことで経費・労力の軽減になります。
(4)電線や電話線が近くにある場合は、管理業者〔中国電力・NTTなど〕に連絡のうえ作業を行ってください。

 

※緊急の場合は、道路通行の支障となる竹木などを予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解をお願いします。

 

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お問い合わせ

建設住宅課
電話:0858-55-7804