パワハラのない職場づくりに取り組みましょう

2021年6月21日

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 職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く⼈が能⼒を⼗分に発揮することの妨げになることはもちろん、個⼈としての尊厳や⼈格を不当に傷つける等の⼈権に関わる許されない⾏為です。

また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な⼈材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。

 事業主の方は、これまで職場におけるセクシュアルハラスメント等の防止措置を講じてきた経験を活かしつつ、パワーハラスメント防止対策についても必要な措置を講じてください。
また、働く⼈自⾝も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる⼈たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

 

職場における「パワーハラスメント」とは

職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものをいいます。
※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

 

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)。

 

◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

 ・職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
 ・行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

 

◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 ・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
 ・相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

 

◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

 ・事実関係を迅速かつ正確に確認すること

 ・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
 ・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
 ・再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
  注1:事実確認ができた場合  注2:事実確認ができなかった場合も同様 

 

◆ そのほか併せて講ずべき措置

 ・相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

  注3:性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む。
 ・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

 

 

※中小事業主の定義については下記をご覧ください。

業種 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業

(サービス業、医療・福祉等)

5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下

その他の業種

(製造業、建設業、運輸業等上記以外全て)

3億円以下 300人以下

 

 詳しくは、こちらのリーフレットリーフレット.pdf(727KB)

 または、こちらのホームページをご確認ください。