【令和3年4月1日施行】琴浦町人権尊重の社会づくり条例が施行されました

2021年4月1日

 令和3年4月1日に「琴浦町人権尊重の社会づくり条例」が施行されました。

この条例は、これまでの「琴浦町あらゆる差別をなくする条例」に代わる新たな条例

として条例の理念や施策の方向性を条例に明記しました。

 この条例では町の施策を推進する責務を明確にするとともに、町と町民との協働・

町民の主体的な役割を定めています。

 今後は令和3年度に策定する「人権施策基本方針」において個別の人権問題への取組

や具体的な施策を盛り込み、人権尊重の社会づくりを推進していきます。

 

 

令和3年琴浦町条例第5号

 

   琴浦町人権尊重の社会づくり条例

 

 全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、人としての尊厳と権利

とについて平等である。

 これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を

侵すことのできない永久の権利として保障している日本国憲法の理念とすると

ころでもある。

 すなわち、私たち一人ひとりは、様々な個性を持ったかけがえのない存在であ

り、人種、民族、国籍、信条、性別、年齢、性的指向、性自認、障がい、感染症

等の病気、職業、被差別部落その他の事由により、人が生まれながらに有する人

間としての権利を妨げられることなく、個人として尊重されなければならない。

 そして、一人ひとりの多様性が認められ、それぞれの持つあらゆる可能性が発揮

される機会が与えられなくてはならない。

 同時に、私たちは、社会の構成員としての責任を自覚し、常に他者の人権の尊

重を念頭に置いて、自らの人権を行使するようにしなければならない。

 しかし、今日でもなお、様々な差別、偏見及び人権侵害が依然として存在して

いるほか、社会状況などの変化に伴い、差別を助長し、誘発することにつながる

インターネットを利用した悪質な書き込みなど新たな人権問題が生じている。

 このような状況を鑑み、私たちは、「人権が尊重される社会を確立していく」

という強い意志の下、一人ひとりが自分ごととして考え主体的に行動し、互いの

多様性を認め合い、たゆまぬ努力を続けることを決意し、この条例を制定する。

 

 (目的)

第1条 この条例は、差別、偏見及び人権侵害のない人権を尊重する社会づくり

(以下「人権尊重の社会づくり」という。)に関し、町の責務及び町民(町内に

在住、在勤若しくは在学する全ての者又は町内において事業若しくは活動を

行う全ての事業者、地域、各種団体等をいう。以下同じ。)の役割を明らかに

し、あらゆる人権に関する課題に取り組み、問題の解消を図り、もって全ての

ものの人権が尊重され、かつ、多様性を認め合える社会づくりの実現を図るこ

とを目的とする。

 (町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、国及び県との適切な役割分担を踏ま

えて連携を図りながら、人権尊重の社会づくりに関する施策(以下「人権施策」

という。)を積極的に推進するとともに、町政の全ての分野で人権に配慮し、

人権尊重の社会的環境づくりと人権意識の醸成及び高揚に取り組むものとす

る。

 (町民の役割)

第3条 町民は、第1条の目的を達成するため、町民相互に基本的人権を尊重し、

自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、主体的に人権意

識の向上に努めるものとする。

 (町民と町との協働)

第4条 町民及び町は、それぞれの役割及び責務を果たしながら、相互に協働し

て、人権尊重の社会づくりに努めるものとする。

 (人権施策基本方針)

第5条 町は、人権施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる方

針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。

2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。

 (1) 人権尊重の社会づくりに係る基本理念に関すること。

 (2) 人権意識の醸成及び高揚を図るための人権教育・啓発に関すること。

 (3) 人権問題における分野ごとの施策に関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項に関

すること。

 (教育及び啓発の実施)

第6条 町は、人権施策基本方針に基づき、国及び県との適切な役割分担を踏ま

え、あらゆる人権に関する課題の解消を図るための教育及び啓発を行うよう

努めるものとする。

 (推進体制の充実)

第7条 町は、人権施策基本方針に基づく施策を効果的に行うため、国、県、関

係団体等(以下「国等」という。)との連携に努め、推進体制の充実を図るよう

努めるものとする。

 (調査の実施)

第8条 町は、人権施策基本方針に基づく施策を効果的に行うため、国等が行う

調査に協力するとともに、必要に応じて人権に関する町民の意識調査等を行

い、その結果を町の施策に反映させるものとする。

 (相談体制の充実)

第9条 町は、人権施策基本方針に基づき、国及び県との適切な役割分担を踏ま

え、あらゆる人権に関する課題に係る相談に誠実・的確に応じるために必要な

相談体制の充実に努めるものとする。

 (人権尊重の社会づくり審議会の設置)

第10条 人権施策の推進に関する事項その他この条例の目的を達成するための

事項を審議するため、人権尊重の社会づくり審議会(以下「審議会」という。)

を設置する。

2 町長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、審議会の意

見を聴くものとする。

3 審議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項について、町長に意見を述べ

ることができる。

 (審議会の委員)

第11条 審議会は、委員22人以内で組織するものとし、町長が次に掲げる者

のうちから委嘱し、又は任命する。

 (1) 学識経験者

 (2) 各種団体の代表者

 (3) 町の職員

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。

3 その他審議会の運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

 (委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、

町長が別に定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

 (琴浦町あらゆる差別をなくする条例の廃止)

2 琴浦町あらゆる差別をなくする条例(平成16年琴浦町条例第125号)は、

廃止する。

3 琴浦町附属機関条例(令和2年琴浦町条例第4号)の一部を次のように改正

する。

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

改正後

別表第2(第2条関係) 

改正前

別表第2(第2条関係)

名称 調査審議する事項 名称 調査審議する事項
略 

人権尊重の社会

づくり審議会

琴浦町人権尊重の

社会づくり条例(令

和3年琴浦町条例

第5号)第10条第1

に規定する事項

あらゆる差別を

なくする審議会

琴浦町あらゆる差

別をなくする条例

(平成16年琴浦町

条例第125号)

8条第1項に規

定する事項

略  略 

 

 

 

お問い合わせ

人権・同和教育課
電話:0858-52-1162