給水装置工事店の指定の更新について
2021年5月6日
令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上などを目的に、指定工事店の指定が更新制となり、有効期限が設定されました。
令和元年10月1日以降に指定を受けられた工事店は、指定を受けた日から5年間指定が有効となります。
引き続き指定を受けたい場合には、指定更新の手続きをしてください。
令和元年9月30日時点で指定を受けている工事店は、指定を受けた時期によって、現在の指定の有効期限が異なります。
更新については、対象の指定工事店に、郵送にて通知します。郵便が不着や指定未更新の工事店さまには再通知はしません。
大切なお知らせになりますので、確実にご連絡ができるよう住所等にご変更がある場合には、速やかに変更届の提出をお願いします。
更新・新規申請についてはこちら
【制度変更のポイント】
◆指定に有効期限ができました。従来:無期限 → 新制度:5年
◆5年ごとの更新時に、更新の申請と更新手数料(10,280円:非課税)が必要になります。
◆期限内に更新しなければ、指定の取り消しとなります。(再申請は可能です。)
◆令和元年9月30日時点で指定を受けている工事店は、指定を受けた時期によって、現在の指定期限が異なります。
※指定期限は指定工事店一覧を参照ください。