第2期琴浦町障がい者計画

2016年6月30日

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第2期琴浦町障がい者計画

目次

1章 琴浦町障がい者計画

1 計画策定にあたっての基本的な考え方

 1 計画策定の背景

 2 計画策定の趣旨

 3 計画の位置付け

 4 計画の期間

 5 障がい者の範囲

2 琴浦町における障がい者の手帳保持者の現状

 琴浦町における障がい者の現状

 (1)身体障がい者の現状

 (2)知的障がい者の現状

 (3)精神障がい者の現状

 (4)重複障がい者の現状

3 体系図
4 分野別施策

 1 生活支援

  ➀ 相談支援体制の充実

  ➁ 在宅サービス等の充実

  ➂ 障がい児・者支援の充実

  ➃ サービスの質の向上

  ➄ 人材の育成・確保

 2 保健・医療

  ➀ 保健・医療の充実

  ➁ 精神保健・医療の提供

  ➂ 人材の育成・確保

  ➃ 難病に関する施策の推進

  ➄ 障がいの原因となる疾病等の予防・治療

 3 情報アクセス・コミュニケーション

  ➀ 情報アクセス・コミュニケーション支援の充実

  ➁ 情報提供の充実

  ➂ 意思疎通支援の充実

  ➃ 手話言語条例に基づく施策の展開

 4 生活環境

  ➀ 公共交通機関のバリアフリー化の推進

  ➁ 公共的施設等のバリアフリー化の推進

  ➂ 福祉のまちづくりの推進

  ➃ 防災・防犯対策等の推進

 5 雇用・就業

  ➀ 障がい者雇用の促進

  ➁ 特別支援学校における企業等と連携した職業教育の推進

  ➂ 総合的な就労支援

  ➃ 障がい特性に応じた就労支援

 6 教育、文化・芸術活動、スポーツ

  ➀ 教育

  ➁ 文化・芸術活動の推進

  ➂ スポーツ等の推進

 7 差別の解消及び権利擁護の推進

  ➀ 障がいを理由とする差別解消の推進

  ➁ 権利擁護の推進

  ➂ 障がい者理解の促進

5 用語解説

 

はじめに

 

 本町においては、平成18年度に策定した「琴浦町障がい者計画」の計画期間が終了することから、平成28年度を初年度とする「第2期琴浦町障がい者計画(平成28年度から平成35年度)」を策定しました。          

 国においては、平成23年8月に障がい者施策の基本となる障害者基本法が一部改正され、障がい者の定義の見直しなどがなされ、また、平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)が施行され、障がい者の範囲に難病の患者を加えることが定められました。

 今回の計画では、前計画の目標である「障がいのある人も障がいのない人も、誰もが安心して生活でき、共に社会の構成員として互いに人格と個性を尊重し支            

え合う『共生社会』の実現」を継承し、障がいのある人が地域で自立した生活が送ることができるよう様々な施策を展開します。

 今後も、国や県の障がい福祉制度の改正や、障がいのある人やその家族等のニーズに対応し、自立支援や社会参加の促進を図るため、整備に努めてまいります                

ので、皆様方の一層のご理解ご協力をお願いいたします。

 最後になりますが、本計画の策定にあたり貴重なご意見をいただきました障がい者計画策定委員会の皆様をはじめ、町民の皆様、障がい者団体、関係機関の皆

様に心から感謝申し上げます。

 

  平成28年3月  琴浦町長 山下一郎  

 

 

 

1 計画策定にあたっての基本的な考え方

 

 1 計画策定の背景

 国においては、平成23年8月に計画の根拠法となる障害者基本法の一部が改正され、目的規定の見直しや障がい者の定義の見直しなどが規定されました。

また、平成24年10月には、障がい者の虐待の防止に係る国等の責務、虐待の早期発見の努力義務を規定した「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)ができました。また、平成25年4月には、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)と、障がい者の範囲に政令で定める難病患者加えるなどの「障がい者の日常生活及び社会生活を総合適に支援するための法律」(障害者総合支援法)が施行されました。 さらに、平成25年6月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定されました(平成28年4月より施行予定)。

 

 2 計画策定の趣旨

 本町においても、平成18年度に琴浦町障がい者計画を定め、障がいのある人も障がいのない人も地域の中で支え合い、共に生きるまちづくりを目指し、様々な施策に取り組んできました。

 これまでの取り組みを見直し、今後取り組むべき施策の方向性を整理し、障がい福祉のさらなる充実を目指していきます。

 本計画では、地域の障がい者の状況を踏まえ、『共に生きる社会の構築』を基本目標に、これを支える3つの柱として “地域で安心して暮らす“地域で学び、働き、社会参加を促進する”  “共に暮らす社会の実現” を掲げ、さらに7つの分野(1生活支援2保健・医療3情報アクセス・コミュニケーション4生活環境5雇用・就業6教育、文化・芸術活動、スポーツ7差別の解消及び権利擁護の推進)に分けて施策や事業を展開します。

 

   3 計画の位置づけ 

 本計画は、町が取り組むべき今後の障がい者施策の基本方向を定めた総合的な計画であり、障害者基本法第11条第3項に基づき、障がいのある人のための施策に関する基本的な事項を定めた「市町村障がい者計画」と、障害者総合支援法第88条第1項に規定する障がい福祉サービスの提供体制の確保その他に関する「市町村障がい福祉計画」を一体的に作成するものです。

 また、国の「障害者基本計画」や県の「障がい者プラン」を踏まえるとともに、本町の関連計画との整合性を図りながら策定したものです。

 

   4 計画の期間
 計画の期間は、平成28年度から平成35年度までの8ヵ年とします。ただし、期間中に法改正等の国の動向により、必要に応じて見直しを行います。

 

   5 障がい者の範囲

 身体障がい 視覚障がい、聴覚又は平衡機能の障がい、音声機能又は咀嚼機能の障がい、肢体不自由、内部障がい

   知的障がい 発達期になんらかの要因で知的な能力が年齢相応に発達していない状態であること、及び社会生活への適応に困難がある者

 精神障がい 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する者

 難病    治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者

 発達障がい 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障がいがある者

 その他   社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者

 

※「障がい(がいがひらがな)」と「障害(がいが漢字)」の表記について

  平成20年度、県では障がいのある方の思いを大切にし、共生社会の実現を推進するという観点から、「障害(がいが漢字)」を「障がい(がいがひらがな)」と表記することが定められました。これに伴い本町でも同様に「障がい(がいがひらがな)」と表記することとしています。次の場合については「障害(がいが漢字)」と表記します。

    (1)法令及び条例等の表記に用いる場合

    (2)名称等の固有名詞を用いる場合

    (3)医学用語等の専門用語として用いる場合

 

 

2 琴浦町における障がい者手帳保持者の現状

 

琴浦町における障がい者の現状

障がい者手帳保持者の中には、身体と精神、精神と療育、又は、身体と療育といった複数の手帳を保持されている方もあります。

(1)身体障がい者の現状

身体障がい者の数は、900人(平成26年度末)で、5年前(平成21年度)に比べ156人(14.8%)減少しています。

障がい区分別では、1級と2級の重度の人が453人で、全体の50.3%(平成26年度末)を占めており、約半数の人が重度の障がい者となっています。

年齢階層別にみると、65歳以上の人は712人で、5年前(平成21年度)に比べ88人(11.0%)減少しており、全体に占める割合は平成26年度は75.8%だったのが、平成27年3月末には79.1%に増加し、高齢化が進んでいます。

人口の推移【単位:人・%】

区分

合計

平成21年度

9,182

10,272

19,454

平成26年度

8,666

9,721

18,387

伸び率

マイナス5.6

マイナス5.4

マイナス5.5

 身体障害者手帳所持者数の推移【単位:人・%】

区分

視 覚

聴覚平衡

音声言語

肢体

内部

合計

平成21年度

72

77

15

572

320

1,056

平成26年度

51

57

14

494

284

900

伸び率

マイナス29.2

マイナス26.0

マイナス6.7

マイナス13.6

マイナス11.3

マイナス14.8

※障がいが重複している場合には、手帳の代表障がいでカウントしています。

 

身体障害者手帳区分内訳(平成26年度末)【単位:人・%】

区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

合計

平成21年度

418

168

133

230

51

56

1,056

平成26年度

333

120

119

242

46

40

900

伸び率

マイナス20.3

マイナス28.6

マイナス10.5

5.2

マイナス9.8

マイナス28.6

マイナス14.8

年齢階層別の推移【単位:人・%】

区分

18歳未満

18から65歳未満

65歳以上

合計

平成21年度

22

234

800

1,056

平成26年度

16

172

712

900

伸び率

マイナス27.3

マイナス26.5

マイナス11.0

マイナス14.8

 

(2)知的障がい者の現状

知的障がい者の数は、119人(平成26年度末)で、5年前(平成21年度)に比べ5人(4.0%)減少しています。

障がい区分別では、区分Aの重度の人が全体の31.1%(平成26年度末)を占めており、約3割の人が重度となっています。

年齢階層別にみると、18歳未満の人は28人で、全体に占める割合は23.5%、18歳から65歳未満が63.9%、65歳以上12.6%となっています。

知的障がい者数の推移【単位:人・%】

  区分

  人数

平成21年度

124

平成26年度

119

伸び率

マイナス4.0

 

 

 

 

 

 

療育手帳区分内訳【単位:人・%】

区分

A

B

合計

平成21年度

55

69

124

平成26年度

37

82

119

伸び率

マイナス32.7

18.8

マイナス4.0

 

年齢階層別内訳【単位:人・%】

区別

18歳未満

18から65歳未満

65歳以上

合計

平成21年度

23

84

17

124

平成26年度

28

76

15

119

伸び率

21.7

マイナス9.5

マイナス11.8

マイナス4.0

 

(3)精神障がい者の現状

精神障がい者の数は、129人(平成26年度末)で、5年前(平成21年度)に比べ32人(33.0%)増加となっています。これは、平成21年から厚生労働省が精神疾患(うつ病等)を追加して「5大疾病」(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病に精神疾患を加えたもの)とする方針を示したことにより、手帳所持者数が増加したと考えられます。

障がい区分別では、重度の障がいである1級の人が全体の17.8%(平成26年度末)、2級の人が77.5%と全体の約8割を占めており、3級の人が4.7%となっています。

年齢階層別にみると、18歳未満の人は3人で、全体に占める割合は2.3%、18歳から65歳未満が69.8%、65歳以上27.9%となっています。

精神障害者保健福祉手帳保持者数の推移【単位:人・%】

区分

人数

平成21年度

97

平成26年度

129

伸び率

33.0

 

 

 

  

 

精神障害者保健福祉手帳区分内訳【単位:人・%】

区分

1級

2級

3級

合計

平成21年度

23

68

97

平成26年度

23

100

129

伸び率

プラスマイナス0

47.1

プラスマイナス0

33.0

 

年齢階層別内訳【単位:人・%】

区別

18歳未満

1865歳未満

65歳以上

合計

平成21年度

74

22

97

平成26年度

90

36

129

伸び率

200.0

21.6

63.6

33.0

 

(4)重複障がい者の現状

身体と精神の重複障がい者の数は、6人(平成26年度末)で、5年前(平成21年度)に比べ2人(50.0%)増加、精神と療育の重複障がい者は3人で5年前より1人(50.0%)増加、療育と身体の重複障がい者は9人で5年前より2人(18.2%)減少、身体と精神と療育の重複障がい者は5年前より1人増えています。

 

重複障がい者区分内訳【単位:人】

区別

身体+精神

精神+療育

療育+身体

身体+精神+療育

合計

平成21年度

11

17

平成26年度

19

 

 

3 体系図

 

基本方針 共に生きる社会の構築

基本方針の大きな三つの項目 

 1 地域で安心して暮らす

 2 地域で学び、働き、社会参加を促進する

 3 共に暮らす社会の実現

その施策として七つの小項目に分けています。

1.生活支援

(1)相談支援体制の充実

(2)在宅サービス等の充実

(3)障がい児・者支援の充実

(4)サービスの質の向上

(5)人材の育成・確保

2.保健・医療

(1)保健・医療の充実

(2)精神保健・医療の提供

(3)人材の育成・確保

(4)難病に関する施策の推進

(5)障がいの原因となる疾病等の予防・治療

3.情報アクセス・コミュニケーション

(1)情報アクセス・コミュニケーション支援の充実

(2)情報提供の充実

(3)意思疎通支援の充実

(4)手話言語条例に基づく施策の展開

4.生活環境

(1)公共交通機関のバリアフリー化の推進

(2)公共的施設等のバリアフリー化の推進

(3)福祉のまちづくりの推進

(4)防災・防犯対策等の推進

5.雇用・就業

(1)障がい者雇用の促進

(2)特別支援学校における企業等と連携した職業教育の推進

(3)総合的な就労支援

(4)障がい特性に応じた就労支援

6.教育、文化・芸術活動、スポーツ

(1)教育

(2)文化・芸術活動の推進

(3)スポーツ等の推進

7.差別の解消及び権利擁護の推進

(1)障がいを理由とする差別解消の推進

(2)権利擁護の推進

(3)障がい者理解の促進

 

 

4 分野別施策

 

1.生活支援

 【基本方針】

 障がいのある人自身が自分の生活のあり方を選択し、自ら決定することが出来る社会とするためには、地域でそれを支える福祉サービス等の体制が必要です。このため、利用者本位の考え方に立って、障がいのある人の多様なニーズに対応し、豊かな地域生活を可能とする支援体制の整備を進めます。

【現状と課題】

 障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、障がい種別や個々のニーズに応じた専門の相談窓口の設置など、身近なところで相談できる環境を整えることが必要です。そのため相談窓口として、町障がい者地域生活支援センターと中部障がい者地域生活支援センターを設置しています。相談内容は様々であることから、センターのみの対応で解決することは困難な内容もあり、専門機関との連携・協力も必要不可欠です。

 また、訪問による介護や日中を過ごす活動の場の提供など在宅サービス等の充実、障がい者の家族の休息や緊急時にスムーズに短期入所の利用ができるなど、障がい者の在宅生活を支援する体制の充実を図ることが必要です。重度障がいの場合、ヘルパー利用について24時間対応が必要な場合がありますが、中部圏域で対応できる事業所は1箇所しかないのが現状です。

 さらに、施設入所者や長期間入院(精神科病院)している方などが施設の退所・退院により、地域で安心して暮らしていけるよう、グループホームなどの地域拠点施設が求められています。町内にも障がい者のグループホームが3棟整備されましたが、常時満室の状態となっています。

【施策の基本的方向】

1 相談支援体制の充実

(1)相談窓口として、町障がい者地域生活支援センターと中部障がい者地域生活支援センターを継続設置します。また、町内の関係機関で構成される町障がい者地域自立支援協議会を定期的に開催し、課題解決に向け協議を行います。

 広域的な課題については、中部圏域障がい者地域自立支援協議会で解決に向けた継続協議を行います。

(2)町内の認定子ども園・保育園・学校において、子育てに関する知識や不安、悩みを解消するために、子育てに悩んでいる保護者に対し、療育・相談機関やペアレントメンター(子育て経験者)を活用し、支援します。

 

2 在宅サービス等の充実

(1)ニーズに即したサービス提供が行えるよう、事業所に対して働きかけを行います。

(2)短期入所については、緊急時などにスムーズな利用ができるよう事業所と利用調整を行います。

 

3 障がい児・者支援の充実

(1)施設入所者等の退所・退院後、地域で安心して暮らしていけるようグループホームなどの地域拠点施設の開設について、運営主体となる法人組織へ協力を呼びかけます。また、公営住宅への優先入居など、生活の場の確保に努めます。

(2)障がいのある人やその家族に向けてサービス内容や事業所について情報提供を行い、ニーズに対応できるよう具体的な利用開始に向け支援を行います。

(3)支援が必要な児童については、保護者からの相談のほか、乳幼児健診や認定子ども園・保育園・学校との連携により、適切な発達に応じた支援が受けられるようサービス等の利用について調整を図ります。

(4)重度の障がい者については、タクシー料金助成券の交付を行い、腎臓機能障がい者及び小規模作業所等通所の障がい者には交通費の助成を行うなど、支援の充実を図ります。

 

4 サービスの質の向上

(1)障がい者一人ひとりの心身状況にあったサービス利用を進めるため相談支援専門員によるサービス等利用計画を作成します。あわせて、計画の内容について、研修会等で確認し相談支援専門員のスキルアップを図ります。

(2)障がいにより専門性が求められるケースに対応するため、障害福祉サービス事業所等に研修会への参加を呼びかけます。

(3)定期的に障害福祉サービス事業所等に訪問し、支援の状況等について点検、指導、確認し、より適切な支援ができるよう取り組みます。

 

5 人材の育成・確保

(1)手話・点訳・朗読・要約筆記を行うために必要な技術を習得するための養成研修を行うなど、人材育成と確保に努めます。

 

2.保健・医療 

【基本方針】

 保健・医療サービスの適切な提供を充実して、障がいの原因となる疾病等の適切な予防、早期発見・治療を推進します。また、保健サービスや医療、医学的リハビリテーション等の実施を推進して、障がいの軽減及び障がいのある人の自立を促進します。

【現状と課題】

 障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、必要な保健・医療サービス、リハビリテーション等を受けることができるよう、地域における保健・医療体制の充実が必要です。

 乳幼児期から、障がいの早期発見・早期治療等につなげ、個々に応じた成長・発達を支援していく必要があります。また、発達障がいを有する児が二次障がいを引き起こさないためには、周囲の適切な対応が重要です。そのためには、保護者を含む関係者に正しい理解と対応についての知識の普及や支援が必要となります。

 障がいの原因となる疾病等の予防及び重症化予防のため、第2期健康ことうら計画に基づき取り組んでいます。

【施策の基本的方向】

1 保健・医療の充実

(1)障がい者が身近な地域で医療やリハビリテーションが受けられるよう、地域医療体制等の充実を図ります。

(2)継続的な医療(人工透析、精神疾患など)が必要な障がい者に対しては、自立支援医療の制度により医療費の負担を軽減します。

(3)人工透析で通院が必要な障がい者に対しては、交通費を助成し軽減します。

(4)インフルエンザ罹患による重症化を予防するため、重度の障がい者に対して、インフルエンザ予防接種費用助成金を18から64才の方に支給します。

 

2 精神保健・医療の提供

(1)精神疾患に関しての正しい知識の普及を図るとともに、精神疾患の予防や早期発見、早期治療を促進します。また、医療機関等と連携を図りながら、地域で生活できる体制を整備します。

(2)心の健康に関する知識の普及啓発及び、自死予防の普及啓発に努めます。

(3)心の健康相談を行い、心の不調やそれに伴う身体の不調等を相談できる機会を確保します。

 

3 人材の育成・確保

(1)乳幼児期からの適切な医療と療育が、二次障がいの予防となります。児童一人ひとりの心身の状況に対して適切な福祉サービスが受けられるよう調整する障がい児相談支援事業所を町内に確保するため、働きかけます。

(2)民生児童委員や健康づくり推進員等が、地域の人の心身の不調に早く気づき、適切な関わりや見守り等、必要に応じて相談機関につなぐことができるための研修を行います。

 

4 難病に関する施策の推進

(1)障がい者の範囲に難病患者が追加され、障害福祉サービス等の利用が可能となったことから、対象疾患や福祉サービスの内容についてホームページや広報により情報提供を行います。

 

5 障がいの原因となる疾病等の予防・治療

(1)妊産婦および乳幼児に対して健康診査を行い、障がいの早期発見・対応に取り組みます。また、発達障がいを有する児の二次障がいを予防するため、健診・相談の場を活用し、保護者及び児の支援を行います。また、周囲が適切な対応が行えるよう、知識の普及を図ると共に、関係機関との連携の充実を図ります。

(2)各種健診(検診)・特定保健指導等を行い、生活習慣病等の早期発見・治療につなげ、重症化予防に努めます。

(3)生活習慣病予防、重症化予防について、知識の普及啓発、生活習慣の改善による健康増進についての教育・指導を行います。

 

3.情報アクセス・コミュニケーション

【基本方針】

 障がいのある人自らが情報を入手し発信できるような施策を推進して自立と社会参加を支援するとともに、障がいの特性に応じた情報提供やコミュニケーション支援体制を充実します。

【現状と課題】

 障がいのある人が情報に十分アクセスでき、地域でコミュニケーションが取れることが重要です。

 琴浦町ホームページでは、読み上げ機能やふりがなを付けたり、文字サイズや背景色の変更ができる機能が備わっています。しかし、誰もが情報機器を使いこなせるわけではないので、情報アクセスの向上を図れる取り組みや情報機器に頼らない情報収集の方策を検討する必要があります。

【施策の基本的方向】

1 情報アクセス・コミュニケーション支援の充実

(1)障がい者のためのパソコンボランティア等について情報提供を行い、情報機器の活用について支援を行います。

(2)情報やコミュニケーションに関する支援機器等の情報提供を行い、利用の支援を行います。

(3)必要な情報意思疎通支援用具(視覚障がい者用地デジ対応ラジオなど)の給付を行います。

 

2 情報提供の充実

(1)障がい特性に配慮したホームページの作成に取り組みます。

(2)公共施設等に点字図書、資料の充実を図ります。

(3)行政文書等の点字化・音声化、FAX番号の明示、誰でも分かりやすい資料の作成など、障がい特性に配慮した取組みを行います。

 

3 意思疎通支援の充実

(1)手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等を派遣しコミュニケーションの支援を行います。

(2)視覚的情報の障がいのある方に代読や代筆などを行う同行援護と合わせて介護等を行います。

(3)重度障がいのため判断能力が十分でない人に対して外出先で危険情報を伝えたり、本人に代わりコミュニケーション等の行動援護を行います。

 

4 手話言語条例に基づく施策の展開

(1)手話に対する理解を深めるため、地域、職場等における手話の普及に努めます。

(2)手話対応ができる行政職員の育成に努めます。

 

4.生活環境

【基本方針】

 すべての人が安全に安心して生活・移動し、社会参加ができるよう、住宅、建築物、公共交通機関、歩行空間など生活空間のバリアフリー化と移動手段の確保を推進します。また、障がいのある人等に配慮した防災、防犯対策を整備します。

【現状と課題】

 障がい者の自立と社会参加を促進するために、住宅の確保、建築物、公共交通機関等のバリアフリー化をさらに進めていかなくてはならない現状があります。

 そのためには、障がい者が安心して生活できる優しいまちづくりを推進することで、さらに誰にとっても生活しやすく、活動しやすい場所にすることが課題です。

 また、災害に関する情報を障がいのある人に確実に伝えるための情報伝達体制を整備しておく必要があります。

【施策の基本的方向】

1 公共交通機関のバリアフリー化の推進

(1)障がい者等の交通弱者が、日常生活に必要なバスを安全かつ円滑に利用できるよう、町営バス車両更新時において、低床型バスの導入を検討します。

(2)利便性向上を図るため、町営バスからデマンド型乗合タクシーに変更となった路線について、一般の利用者だけでなく障がい者にも利用していただくために啓発に努めます。

 

2 公共的施設等のバリアフリー化の推進

(1)障がい者等の利用に配慮した住宅を整備するため、新たに整備する町営住宅はすべてバリアフリー化します。

(2)道路改良事業による歩道整備の際には、車道との段差を設けないようバリアフリー化します。

(3)障がい者の方々の利用しやすい体育施設とするため、多目的トイレの設置と段差解消を推進します。

 

3 福祉のまちづくりの推進

(1)ハートフル駐車場を公共施設に積極的に設置するほか、民間に対しても働きかけを行います。

(2)公共的施設等のトイレの洋式化、多目的トイレ、オストメイト対応トイレ等の設置に向けて取り組みます。

(3)町営住宅の募集において、障がい者が優先的に入居できるよう優先入居の対象とします。

 

4 防災・防犯対策等の推進

(1)地域は地域で守る・見守る・支え合う体制作りとして地域が主体となる自主防災組織の組織化を推進し、防災マップ及び地域支え合いマップを作成し、障がい者等の配慮が必要な人に対する災害時の避難体制、平常時の見守り体制の充実を図ります。併せて障害のある人や高齢者などの災害時の避難に特に支援を要する人たちの「避難行動要支援者名簿」を整備し、情報伝達、避難支援、安否確認体制の整備と充実を図ります。

(2)避難所のバリアフリー化、運営体制の整備を図り、併せて福祉避難所(要支援者の一時的避難所)との連絡・受け入れ体制等連携の強化を図ります。

(3)警察、行政等との積極的な連携を図り、犯罪被害の防止・早期発見に努めます。

(4)消費者トラブルの未然防止や適切な解決を図るため、相談を受けるとともに行政放送で注意を促します。

 

5.雇用・就業

【基本方針】

 雇用・就業は、社会参加と自己実現の経済的な側面を支える重要な柱であり、障がいのある人が能力を最大限に発揮し、働くことによって社会に貢献できるよう、障がいのある人の職業生活全般にわたり雇用、福祉、教育等の関係機関が連携し、その特性を踏まえた条件整備を行い、雇用・就業の場の拡大を図ります。

【現状と課題】

 障がい者が地域で自立した生活を送るために、一人ひとりの障がい特性や希望に応じた一般就労の場を確保していくことが必要です。鳥取県内では、障がい者雇用2%を目標に掲げているが1.8%が現状である。また、障がい者雇用の促進に努めるとともに、障がいに対する合理的な配慮による働きやすい就労環境が広がるように関係機関と連携して啓発活動に努めます。

【施策の基本的方向】

1 障がい者雇用の促進

(1)企業研修会などを行い、企業に対して障がい者雇用を啓発するとともに、理解を深めるためのリーフレットを配布することにより職場環境の改善に努めます。

(2)必要に応じて公共職業安定所(ハローワーク)、障がい者就業・生活支援センターなどと連携し、就職先で継続的に就労できるよう支援を行います。

(3)障がい者が地域で自立した生活を送るために、正規雇用の促進及び就業の安定を図ります。

(4)県では障がい者雇用について該当する企業・事業所においては、2%以上を目標に取り組まれています。町においても引き続き、障がい者雇用について企業に働きかけを行っていきます。

 

2 特別支援学校における企業等と連携した職業教育の推進

(1)特別支援学校に在籍する生徒の自立や社会参加を推進するため、企業研修会などを活用し、実習や就職の受入企業等との連携強化に努めます。

 

3 総合的な就労支援

(1)障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、公共職業安定所(ハローワーク)、産業人材育成センター、サポートステーションなどの就労関係機関や特別支援学校など教育機関と連携することで情報をいち早くキャッチし、障がいのある人の就職や就労支援サービスの利用につなげていきます。 

名称

業務内容

住所

障害者就業・生活支援センター

福祉施設や事業所等における基礎訓練や職業準備訓練の対応等

倉吉市昭和町

障害者職業センター

職業相談・職業評価、就職後のフォローアップ等

鳥取市吉方

公共職業安定所

就業についての相談・紹介等

倉吉市駄経寺町

産業人材育成センター

就業のために必要な技術・知識を身につけるための職業訓練

倉吉市福庭町

サポートステーション

社会人としてのマナー及び学力の習得、相談等

倉吉市東巌城町

 

(2)新規学卒者のうち、障がいのある人等、就職について特に援助を必要とする人に対して、就職促進奨励金を支給することにより正規雇用の促進と就業の安定を図ります。

 

4 障がい特性に応じた就労支援

(1)障がい者の能力や特性に応じた働き方を支援するため、企業に対して障がい者雇用促進の働きかけとあわせて、障がい特性を伝える研修を行います。

 

6.教育、文化・芸術活動、スポーツ

【基本方針】

 障がいのある子ども一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うため、乳幼児期から学校卒業後まで一貫して計画的に教育や療育を行う体制を整備するとともに、地域や学校でともに学び、ともに支え合う環境を整備します。

 障がいのある人が社会参加だけでなく、健康づくりや交流の輪を広げるために、文化・芸術活動やスポーツ等に参加できる環境を整備します。

【現状と課題】

 発達障がいを含めた障がいのある児童に対して、早期からの療育をするとともに家庭、認定子ども園、保育園、学校、福祉関係機関等で個別の支援計画を共有し、支援をつなぐ仕組みづくりが必要です。

 また、保護者が子どもの発達障がい等に対する理解が困難な状況にあり、障がいへの受け入れが難しく医療機関や適切な支援につながらない場合もあるため、あいサポート運動等を活用した、理解・啓発活動が急務です。

 平成25年に開校した琴の浦高等特別支援学校は県内における障がい児教育の一翼を担っています。地元琴浦町としては、この機会に、町としてどのような連携が必要とされているか、どのような連携をすべきなのかを模索し、行動する必要があります。

 障がい者の方へ体育施設利用を促進するため、障がい者専用トイレの整備が必要です。また、障がい者専用駐車場の設置と段差解消が急務です。

【施策の基本的方向】

1 教育

(1)個別の支援計画を活用し、保護者と行政等関係機関、保育・教育現場と連携し、成長発達に応じた支援の充実を図ります。

(2)あいサポート運動等を活用した保護者や児童生徒への障がいに対する理解・啓発を図るとともに、保護者等の相談支援体制の充実を図ります。

(3)琴の浦高等特別支援学校生徒の職場見学、実習の場の提供、「ことカフェ」に代表される生徒と地域との相互交流について、更なる充実・拡大及び提案を行っていきます。

 

2 文化・芸術活動の推進

(1)鳥取県が開催する「あいサポート・アートとっとり展」への積極的な参加にむけての支援や情報提供を行います。

(2)講演会などに手話通訳者・要約筆記者を派遣し、聴覚障がい者の社会参加を推進します。また、民間で行われる講演会等にも積極的に派遣の働きかけを行います。

(3)図書館において、点字図書、音声テープ等、視覚障がい者用文書読み上げ装置などを充実させ、聴覚障がい者、視覚障がい者が日常的に文化・芸術活動に参加できるよう環境づくりを推進します。

 

3 スポーツ等の推進

(1)スポーツ推進員も障がいに関する研修を深めることで障がい者がスポーツに触れる機会や障がいがある人とない人が共に参加できる場を設け、交流を推進していきます。

(2)身体障がい者スポーツ指導員及び選手の育成に努めます。

 

7.差別の解消及び権利擁護の推進

【基本方針】

 障がいの有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を実現するためには、障がいを理由とする差別が発生しないよう、町民が障がいと障がいのある人に対する理解を深めるための継続的な取組みを進めていくことが重要です。このため、広報、研修など幅広い町民の参加、参画による啓発活動を強力に推進していきます。

【現状と課題】

 障がい者に関する差別についての報告はなかったものの、虐待と判断される案件も発生しています。

 町民、障がい福祉サービス事業所等に対して障がい者差別、虐待防止に向けた働きかけを今後も継続して行っていく必要があります。 

 また、障がいと障がい者に対する知識や理解を幅広く啓発していく一方で、あいサポート研修や講演会等への積極的な参加を呼びかけていく必要があります。

【施策の基本的方向】

1 障がいを理由とする差別解消の推進

(1)町民、障がい福祉サービス事業所、町内企業に対して障がい者差別、障がい者虐待防止に関する働きかけを行い、差別解消の推進に努めます。

(2)町障がい者虐待防止センターへの相談・通報があれば、速やかに事実確認を行い、適切な対応や支援を行っていきます。

 

2 権利擁護の推進

(1)障がい者虐待の未然の防止、早期発見・早期解決を図るための取り組みを推進し、障がい者の権利擁護を図ります。

(2)障がい者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組みを進めます。

 

3 障がい者理解の促進

(1)あいサポート運動の趣旨に基づいて、啓発広報を行い、正しい知識の普及・啓発活動を推進し、障がいへの理解、支援の充実、一貫した支援に努めます。また、多くのあいサポーター、企業サポーターを養成し、あいサポートの輪を広げていきます。

(2)あいサポーター養成の研修を、学校、PTA等に向けて積極的に行います。

(3)障がい者や障がいに対する町民一人ひとりの理解を深めるため、講演会等で障がいのある人の人権について取り上げ、啓発を行います。

 

 

5 用語解説

 

あ行

あいサポート運動とは

 様々な障がいの特性、障がいのある方が困っていることや、障がいのある方への必要な配慮などを理解して、障がいのある方に対してちょっとした手助けや配慮などを実践することにより、障がいのある方が暮らしやすい地域社会(共生社会)を実現することを目的とする運動。

アスペルガー症候群とは

 知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである。

オストメイトとは

 癌や事故などにより消化管や尿管が損なわれたため、腹部などに排泄のための開口部(人工肛門・人工膀胱)を造設した人のことをいう。単に人工肛門保有者・人工膀胱保有者とも呼ぶ。

 

 

か行 

学習障害(LD)とは

 基本的には全般的な知的発達の遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。

 その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、情緒障がい等の障がいや、環境的な要因が直接の原因となるものではない。

権利擁護とは

 自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高齢者や、認知症の高齢者、障がい者の代わりに代理人が権利を表明すること。

 

 

さ行

障害者基本法とは

 障がいのある人の自立と社会参加の支援のための施策に関して基本理念を定め、国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることによって障がい者施策を総合的、かつ、計画的に進め、障がい者福祉を増進することを目的とする法律。 

身体障がいとは

 身体障害者福祉法に規定された、視覚障がい、聴覚又は平衡機能の障がい、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱若しくは直腸又は小腸の機能障がいをいう。

 

精神障がいとは

 統合失調症、躁うつ病、うつ病、器質性精神障がい(てんかん等)、精神作用物による中毒または依存症等、精神の疾患のために社会生活が困難になっている状態をいう。

 

成年後見制度とは

 民法に規定されている制度で知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者など判断能力の不十分な者が、財産管理や身上監護についての契約等の法律行為について自己決定を行う際に一定の支援を必要とする場合には、その人らしく暮らしていくことができるよう保護し支援する制度。

 

た行

知的障がいとは

 先天性または出生時ないし、出生後早期に脳髄に何らかの障がいを受けていたため、知能が未発達の状態にとどまり、そのため学習、社会生活への適応が著しく困難な状態をいう。

 

注意欠陥多動性障害(ADHD)とは

 年齢若しくは発達に不釣合いな注意力及び衝動性、多動性を特徴とする行動の障がいで、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。

 また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

 

デマンド型乗合タクシーとは

 タクシー車両を利用して、利用者の要求(デマンド)に応じて運行する予約・乗合型の輸送サービスをいう。

点訳とは

 普通の文字や文章を点字に直すこと。

 

な行

二次障がいとは

 子どもが抱えている困難さを周囲が理解して対応しきれていないために、本来抱えている困難さとは別の二次的な情緒や行動の問題が出てしまうものをいう。心理的な要因から起こるもの、身体的にも影響を及ぼすものなどさまざまである。

 

は行 

ハートフル駐車場とは

 障がいや高齢などで歩行が困難な人、あるいはけがや出産前後で一時的に歩行が困難な人などが利用する施設の専用駐車スペースをいう。

 

パソコンボランティアとは

 パソコンを使う(主に)障がい者のヘルプの声にこたえ、サポートするボランティアのことである。パソコンを使っている中で問題が起きた障がい者のもとへ出かけていき、その問題を解決しようとするものである。

 

発達障がいとは

 乳児期から幼児期にかけて発達の遅れや機能獲得の困難さが生じる心身の障がいで、通常、自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、その他これらに類する脳機能の障がいをいう。

 

や行

要約筆記とは

 聴覚障がい者への情報保障手段の一つで、講演会等の内容を要約し、文字として伝えるこという。主に第一言語を手話としない中途失聴者・難聴者などを対象とする。要約筆記作業に従事する通訳者のことを要約筆記奉仕員(ノートテイカー)と呼ぶ。

 

ら行

リハビリテーションとは

 障がいを抱える人や病気・けがの人などが、機能回復や社会復帰を目指す訓練をいう。

 

療育とは

 乳幼児期の気になる子ども・集団に馴染みにくい子どもや障がいのある子どもに、保育・福祉・医療・教育などを通して、その子の備えている発達能力を助長し、自立に向けて育成することをいう。

 

お問い合わせ

福祉あんしん課
障がい福祉係
電話:0858-52-1706
ファクシミリ:0858-52-1524