琴浦町ふるさと未来夢寄附金(ふるさと納税)について
ふるさと納税の概要
ふるさと納税は、自分が好きな自治体を応援するために寄附をして、お礼の品(返礼品)をもらいつつ、所得税や住民税の還付・控除が受けられる制度です。
琴浦町は、このふるさと納税による寄附を『琴浦町ふるさと未来夢寄附金』として、インターネットやパンフレットで随時受付しています。
ふるさと納税制度の詳細はこちら▶総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)
ふるさと納税のポイント
ふるさと納税では、寄附金を琴浦町にどのように使ってほしいか、その使途を選択することができます。
❷生まれ故郷じゃなくてもOK
あなたの生まれ故郷が琴浦町じゃなくても、琴浦町を応援するために寄附ができます。
❸税金が控除される
ふるさと納税では、控除上限額内で寄附を行うと、合計寄附額から2,000円を引いた額について、所得税と住⺠税から還付・控除が受けられます。
2,000円を除いた全額が控除される対象となるかどうかは、納税(寄附)される方の年収と家族構成によって異なります。
控除上限額の試算はこちら▶ふるさとチョイス「控除上限額シュミレーション」(外部リンク)
申込方法
インターネットから申し込む
琴浦町では、次のポータルサイトから寄附を受付しています。(ロゴマークをクリックすると外部リンクにアクセスします。)
パンフレットから申し込む
パンフレット送付をご希望の方は、琴浦町総務課ふるさと納税担当(TEL:0858-52-2111)までご連絡ください。
なお、パンフレットが到着するまで1~2週間かかる場合がございます。予めご了承ください。
税額控除のお手続き -確定申告の場合-
寄附を行った翌年の2月半ばから3月半ばの確定申告期間に、税務署に寄附金受領証明書を確定申告書類とともに提出する必要があります。
寄附をした年の所得税からの控除(還付)と、寄附をした翌年の住民税からの控除(減額)が受けられます。
必要なお手続き
❶寄附受領確認後に、確定申告に必要な寄附金受領証明書をお送りいたします。確定申告まで大切に保管してください。
❷寄附をした翌年の3月15日までに、寄附をされた翌年1月1日現在にお住まいの住所地の所轄の税務署に確定申告を行ってください。
確定申告の詳細はこちら: 国税庁「ふるさと納税をされた方へ/確定申告特集」(外部リンク)/国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)」(外部リンク)
税額控除のお手続き -ワンストップ特例制度を申請する場合-
確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。この制度を利用することにより、手続きを簡素化することができます。
寄附の都度、寄附先の自治体に申請してください。申請期限は、寄附をした翌年の1月10日(必着)までです。
必要なお手続き(オンラインで申請する場合)
❶自治体マイページ(外部リンク)にアカウント登録を行う。
❷「マイナポータルアプリ」をダウンロードした端末(スマートフォン等)とマイナンバーカードを用意する。
❸自治体マイページ(外部リンク)の案内に従って、オンラインにてワンストップ特例申請を行う。
必要なお手続き(書類を送付して申請する場合)
❶ふるさと納税をお申込みの際に、ワンストップ特例制度を「希望する」にチェックを入れてお申込みください。
❷「ワンストップ特例制度」のお手続きを希望された方には、寄附受領確認後に「ワンストップ特例申請書」等の書類をお届けします。
❸お届けした申請書に必要事項をご記入いただき、マイナンバー確認書類と本人確認書類を添えて、同封の返信用封筒にてご返送ください。
提出先はこちら▶ 〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町大字591番地2 琴浦町役場総務課ふるさと納税担当 宛
ワンストップ特例制度を利用できる条件
●もともと確定申告をする必要のない給与所得者である方
※年収2,000万円以上の所得者や、医療費控除等のために確定申告が必要な場合は、確定申告で控除申告してください。
●1年間の寄附先が5自治体以内である方
※1つの自治体に複数回寄附しても1カウントになりますのでご注意ください。
お問合せ先
寄附全般・返礼品に関すること▶JTB琴浦町ふるさと納税専用ダイヤル TEL:050-3355-3116(受付時間 10:00~17:00)※1/1~1/3を除く
寄附金受領証明書・ワンストップ特例に関すること▶琴浦町総務課 TEL:0858-52-2111(受付時間8:30~17:00)※土日祝を除く