インターネットを悪用した人権侵害をやめましょう!

2018年5月31日

 心ない書き込みで 傷ついている人がいます ー

 

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 インターネット上で、誹謗・中傷や差別的な表現を見つけたことはありませんか?

 インターネットの普及により利便性が高まる一方で、その匿名性を悪用した悪質な

人権侵害が後を絶ちません。

 

 インターネット上における人権侵害の深刻な実態                          

          

   ・誹謗・中傷の書き込み

 ・信用棄損(風評被害など)

 ・個人情報やプライバシーの無断書き込み

 ・ネットいじめ

 ・ハラスメント(セクハラ、パワハラなど)

 ・差別的内容の書き込み

 

 インターネット上での情報発信の際に気をつけること     

 

 ~自分の書き込みが人権侵害をしていないか今一度確認してみましょう~

   ・相手のことを考え、表現に気をつける

 ・差別的な内容や誹謗・中傷を書き込まない

 ・他人の個人情報を書き込まない

 

000105392[1].gif ← 法務省ホームページはこちら

 

 

 また、平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が成立、

公布・施行されました。

 この法律制定の背景には、インターネットの悪用により部落差別が深刻化している現状

があります。

 

(法律条文)

 第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って

 部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の

 享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの

 認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、

 基本的理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制

 の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない

 社会を実現することを目的とする。

 

 インターネット上における部落差別の深刻な実態        

 

 ・差別的な内容(誹謗・中傷等)の書き込み

 ・部落問題に対する間違った認識に基づく情報の蔓延

 ・被差別部落出身者の個人情報の公開・攻撃

 

 差別書き込みをすることは、部落問題に対しての間違った考えを拡散し、差別を

助長・誘発することにつながる極めて悪質な行為です。

 利用者一人ひとりが情報を正しく判断し、情報の収集・発信における責任や情報

モラルを持ちましょう。

  

 

「部落差別解消法」について (琴浦町人権・同和対策推進協議会チラシ) 部落差別解消法チラシ.pdf(221KB)

 

お問い合わせ

人権・同和教育課
電話:0858-52-1162
ファクシミリ:0858-52-1122