鳥取県の”最低賃金”が変わります(令和5年10月5日から)
地 域 別 最 低 賃 金 | 時 間 額 | 発 効 年 月 日 |
鳥取県最低賃金 |
900円(854円) |
令和5年10月5日(令和5年10月4日まで) |
「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
なお、下表の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「特定(産業別)最低賃金」が適用されますが、次に掲げる労働者については、「鳥取県最低賃金」が適用されます。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(4) 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰め」の業務に主として従事する者
▼産業別最低賃金
特定の産業に該当する事業所で働く労働者には、「特定(産業別) 最低賃金」が適用されます。
特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 発効年月日 |
鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
859円(854円) |
令和4年12月17日(令和4年12月16日まで) |
鳥取県各種商品小売業最低賃金 |
854円(821円) |
令和4年10月6日(令和4年10月5日まで) |
最低賃金額の算定には、次の賃金は含まれません。
(1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2) 臨時に支払われる賃金
(3) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
(4) 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
※ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。
全般について詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
▼中小企業の最低賃金引上げに係る支援
事業所内で最も低い賃金が854円~1,100円の場合は、以下のいずれかの助成制度の対象となります。
●業務改善助成金
鳥取県労働局 雇用環境・均等室
電話:0857-29-1701
●賃金アップ環境整備応援補助金
長期化する物価高騰等で労働者の生活不安が増す中、地域経済の底上げと労働者の生活の安定、事業者にとっては雇用維持・定着や人手・人材不足解消を図るため、一定の賃金アップを行うための生産性向上や業務改善等の前向きな取組を行う事業に対して補助します。
鳥取県商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課
電話:0857-26-7536