鳥取県の”最低賃金”
| 地 域 別 最 低 賃 金 | 時 間 額 | 発 効 年 月 日 |
鳥取県最低賃金 |
1,030円 |
令和7年10月4日 |
「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
なお、下表の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「特定(産業別)最低賃金」が適用されますが、次に掲げる労働者については、「鳥取県最低賃金」が適用されます。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(4) 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰め」の業務に主として従事する者
▼産業別最低賃金
特定の産業に該当する事業所で働く労働者には、「特定(産業別) 最低賃金」が適用されます。
| 特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 発効年月日 |
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鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
963円 |
令和6年12月19日 |
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鳥取県各種商品小売業最低賃金 |
957円 |
令和6年10月5日 |
最低賃金額の算定には、次の賃金は含まれません。
(1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2) 臨時に支払われる賃金
(3) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
(4) 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
※ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。
※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。したがって、令和7年10月4日から上記の「鳥取県最低賃金1,030円」が適用されます。
詳細については、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
▼中小企業の最低賃金引上げに係る支援
●業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金を30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合、設備投資等の費用の一部を助成します。

●持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金
物価高騰の長期化等による厳しい経営環境が続く中でも、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小事業者の生産性向上、販路開拓、人材育成等にかかる費用の一部を支援します。
※令和5年10月以降の連続する3か月を比較して3%(大規模成長投資型は5%)以上の賃金を引き上げること。パートナーシップ構築宣言を行うことなど条件有り。
<問合せ先>
●「最低賃金」について
厚生労働省鳥取労働局 賃金室(電話 0857-29-1705)
●「業務改善助成金」について
業務改善助成金コールセンター(電話 0120-366-440)
●「持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」について
鳥取県商工労働部 企業支援課
(電話 0857-26-7988、ファクシミリ 0857-26-8078)