セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
~検診結果と医薬品のレシートは保管しておきましょう~
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~平成33年12月31日(※令和8年12月31日まで延長)までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる新税制です。
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任をもち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義され、セルフメディケーションを推進していくことは、健康管理や疾病予防の取組みを促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。
※本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません
【スイッチOTC医薬品とは】
スイッチOTC(over the counter)医薬品とは、今まで医師によって処方される医療用薬品として使用されていた薬について、薬局やドラックストア等で店舗販売できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されたものです。
【特例期間】
平成30年度町・県民税の申告(平成29年分所得税の確定申告)から適用開始になり、平成34年度町・県民税の申告(平成33年分所得税の確定申告)まで控除を受けることができます。※令和9年度町・県民税の申告(令和8年分所得税の確定申告)まで延長されました。
※申告は毎年必要です。
【対象となる方】
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を受けている人
【対象となる医薬品】
スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)
具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。
セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧.pdf(699KB)
また、一部の製品については関係団体による自主的な取組みにより、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
【控除額】
対象となる方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日(※令和8年12月31日まで延長)までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
【控除を受けるための手続き】
次の書類を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示してください。
・商品名、金額、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、販売店名、購入日が明記されているレシート・領収書
・ その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行ったことを明らかにする書類 (詳しくは「一定の取組」証明方法について.pdf(125KB)をご覧ください)
例)
・保険者が実施する特定健診の領収書または結果通知表
・市町村が実施するがん検診の領収書または結果通知表
・予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)の領収書
※氏名、受診年月日、保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名が記載されていること
◎制度について、詳しくは下記をご覧ください
・厚生労働省ホームページ セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
・厚生労働省 セルフメディケーション税制に関するQ&A(235KB)