≪会社等にお勤めの国保の方へ≫勤め先の健康保険に加入できないか確認しましょう
2017年4月18日
国民健康保険に加入して会社等にお勤めの方のうち、労働時間や賃金の額、事業所の規模等が一定の要件を満たしている場合は勤め先の健康保険(以下、「被用者保険」といいます)に加入することができます。
被用者保険に加入することができれば、国民健康保険より手厚い医療給付が期待できます。また、年金についても厚生年金に加入することができるため、国民年金よりも充実した年金給付が受けられます。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
・リーフレット「健康保険・厚生年金に加入できないか確認しましょう!」.pdf(452KB)
心当たりのある方は、まずは最寄りの年金事務所に相談してみましょう。
倉吉年金事務所 〒682-0023 倉吉市山根619番地1
電話 0858-26-5311