政治家の寄附は禁止!有権者が求めることも禁止です!

2018年11月12日

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現するために寄附禁止のルールを守りましょう。

 

 

お盆や年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンです。

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

 一人ひとりがルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

 

つぎの6項目によって処罰されると公民権停止の対象となります。

(公民権停止 選挙の立候補・投票、選挙運動への参加など禁止されます。)

 

1.政治家の寄附の禁止

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

4.後援団体の寄附の禁止

5.年賀状等のあいさつ状の禁止

6.あいさつを目的とする有料広告の禁止

 

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