監査委員について
2022年2月21日
■監査委員
監査委員は、地方自治体の監査を行なう権限を持っており、町長から独立した機関です。
地方公共団体の財務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管理について、公正で効率的な行政運営がなされているかを監査します。
地方自治法により町村での定数は2人〔行政運営に関して優れた識見を有する者(識見委員)1人、議員のうちから選任された委員(議選委員)1人〕となっています。
区 分 |
氏 名 | 就任日 |
代表監査委員(識見委員) | 稲田 裕司(いなた ゆうじ) | 平成31年 4月 1日 |
監査委員(議選委員) | 田中 肇 (たなか はじめ) |
令和 4年 2月21日 |
■監査等の種類
監査の種類 | 内容 |
定期監査 |
毎会計年度、少なくとも1回以上期日を定めて下記事項について実施します。 1.町の財政に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行なわれているかどうか。 2.町の経営にかかる事務の執行が、合理的かつ効率的に行なわれているかどうか。 3.必要に応じ、事務事業の執行にかかる工事について、当該工事の設計、施行等が適正に行なわれているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうか。 |
例月出納検査 | 会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の残高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として実施します。 |
決算審査 | 一般会計、特別会計、水道事業会計の決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として実施します。 |
基金運用状況審査 | 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適切かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として実施します。 |
健全化判断比率審査 資金不足比率審査 |
(健全化判断比率審査) 町長から提出された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率、並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類に基づいて、監査委員が毎年度審査を行います。 (資金不足比率審査) 公営企業については、町長から提出される資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査を行います。 |
随時監査 | 監査委員が必要と認めたとき、定期監査に準じて実施する監査です。 |
行政監査 | 監査委員が必要と認めたとき、町の事務または法定受託事務の執行が合理的かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として実施します。 |
財政援助団体等監査 | 監査委員が必要と認めたとき、または、町長の要求があるとき、財政援助を与えている団体、出資・支払い保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として実施します。 |
住民監査請求に基づく監査 | 町民は、町長等の執行機関や職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。この請求に基づき実施する監査です。 |
その他の監査 |
・住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条) ・議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項) ・町長の請求に基づく監査(地方自治法第199条第6項) ・職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項) ・請願の措置としての監査(地方自治法第125条) |