18歳を迎える皆さんへ

2016年7月27日

 

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最近、選挙の投票率の低下が問題となっています。 

選挙に参加することの重要性を有権者のひとりひとりが良く認識して、自らの意思を投票で示すことこそ、民主政治を支えることになるのです。

 


 

1 選挙に参加するためには

 選挙に参加する(投票する)ためには、選挙権があるというばかりでなく、実際に居住する市区町村の選挙人名簿に登録されていることが必要です。

 

(1) 登録される資格

・満18歳以上の日本国民であること

・実際に居住する市区町村の区域内に住所を有すること

・実際に居住する市区町村の住民票が作成された日(他の市区町村から住所を移した者については転入の届出をした日)から、引き続き3カ月以上その市区町村住民基本台帳に記載されていること

  

(2) 登録の時期

ア 定時登録  毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれ1日に登録される資格を有する人を2日に登録します。

イ 選挙時登録 選挙の都度、登録の基準となる日及び登録日を定めて登録します。

 

2 投票 

投票は、選挙の当日、あなたがその登録された市区町村の定められた投票区の投票所へ行って、投票することになります。

投票は、1人1票で投票の秘密が守られるよう憲法で保障され、公職選挙法で規定されています。

 

(1) 投票所入場券

市区町村の選挙管理委員会は、選挙人の棄権防止、投票所での整理や投票所の場所などをお知らせする方法の一つとして、投票所入場券を発行しています。

 

(2) 投票所入場券が届かない、または紛失したとき

選挙の際に、投票所入場券が届かない、または紛失したときなどでも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

 

(3) 投票日に投票できないとき

選挙の当日、仕事や所用または病気などのために投票所に行けない人のために、期日前投票の制度があります。

期日前投票は、選挙の期日の公示(告示)日の翌日から、投票日の前日まで市区町村の選挙管理委員会の管理する期日前投票所で行われます。

また、旅行先(滞在地)の選挙管理委員会や入院している病院(あらかじめ指定されている)で投票する不在者投票の制度、身体に障がいのある人や要介護者の人が自宅で郵便等を利用して投票できる制度もあります。

 

3 学生の選挙権 

勉学のため、郷里を離れて下宿等に居住する人の住所は、特段の事情がある場合を除き、居住する寮、下宿等の所在地になります。

郷里を離れて下宿等をされる場合は、転出・転入の手続きをお願いします。

 

4 在外選挙制度 

国外において、満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有し、在外選挙人名簿の登録申請を行い、登録されますと、その居住する地域に応じて、在外公館投票又は郵便投票により、衆議院議員及び参議院議員の選挙の投票ができる制度です。

「在外選挙制度」とは(総務省ホームページへ)

 

※ 選挙資格などわからないことがあれば、居住地の選挙管理委員会にお尋ねください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0858-52-2111
ファクシミリ:0858-49-0000