防犯カメラを設置します

2013年1月31日

町では2月からJR浦安駅周辺の治安対策のため、防犯カメラを設置します。

 

【設置場所】

 浦安駅北側駐輪場・まなびタウンとうはく入口付近、浦安駅南側駐車場

 

【設置目的】

 JR浦安駅付近における自転車の盗難、破損行為等の犯罪抑止。

 JR浦安駅をはじめとする公共施設利用者への安心・安全を確保するため。

 

【記録映像の保存・利用】

 防犯カメラの映像は10日間記録し、上書き処理します。

 自転車盗難等の犯罪が発生し、警察等からの要請があった場合は、記録映像を提供することがあります。

 なお、防犯カメラにより記録された映像における個人情報については「琴浦町防犯カメラの適正な設置及び運用等に関する要綱.pdf(95.5KBytes)」により取り扱います。

 

 

琴浦町防犯カメラの適正な設置及び運用等に関する要綱

(目的)
第1条 この要綱は、町が設置する公共の場所に向けられた防犯カメラについて、適正な設置及び運用等のための必要な事項を定めることにより、犯罪の発生を未然に防止し、町民が安全で安心できる生活環境を実現するとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の発生の抑止を目的として不特定又は多数の者が出入りする場所に継続して設置された画像撮影装置で、画像記録の機能を有するものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより記録されたものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。
(3) 町民 町内に居住若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(設置場所)
第3条 防犯カメラの設置場所は、JR浦安駅周辺とする。
(基本原則)
第4条 町長は、防犯カメラの運用又は画像の管理に当たっては、琴浦町個人情報保護条例(平成16年琴浦町条例第16号。以下「保護条例」という。)の定めるところにより、適切な措置を講ずるものとする。
(管理運用責任者)
第5条 町長は、防犯カメラの設置に当たって、防犯カメラの運用及び画像の管理を適正に行うため、管理運用責任者を置く。
2 管理運用責任者は、防犯カメラの運用又は画像の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
3 管理運用責任者は、防犯カメラの適正な設置及び保守管理並びに画像の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(運用担当職員)
第6条 管理運用責任者は、防犯カメラの運用又は画像の管理に当たらせるため、運用担当職員を指定するものとする。
2 運用担当職員は、管理運用責任者を補佐し、防犯カメラの適切な運用及び画像の適正な管理に努めるものとする。
(運用職員の責務)
第7条 画像の管理については、管理運用責任者及び運用担当職員のみがこれを取扱うものとする。
2 前項の職員は、画像から知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(防犯カメラの設置に関する表示)
第8条 防犯カメラを設置する場所には、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
(1) 防犯カメラにより撮影を行っている旨
(2) 設置者名
(画像記録装置)
第9条 画像の記録装置は、安全管理のため、堅牢かつ施錠が可能な金属ケース内に設置するものとする。
(画像の管理)
第10条 画像の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 画像を保存する期間は、10日間とする。ただし、管理運用責任者が10日間を超えて保存する必要があると認める場合は、この限りでない。
(2) 保存期間を経過した画像は、速やかに消去(防犯カメラの仕様による画像記録の上書きを含む。)するものとする。
(3) 画像は撮影時の状態のままで保存するものとし、当該画像を加工してはならない。
(4) 画像を記録した媒体を廃棄するときは、粉砕、裁断、焼却等の方法により行うものとする。
(画像の開示請求)
第11条 町長は、保護条例第11条の規定に基づき個人を識別することができる画像の開示を当該個人(以下「本人」という。)から請求された場合は、当該画像と本人の外観との目視による確認のほか、本人からの当該画像に係る情報の聴取又は他の情報との照合を行う等、本人の確認について慎重に取扱うものとする。
(画像の利用及び提供の制限)
第12条 町長は、画像について、防犯カメラを設置した目的以外の目的への利用及び当該実施機関以外の者への提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 個人情報の目的外利用等をすることについて、当該本人の同意があるとき。
(2) 当該個人情報の目的外利用等が法令等の規定に基づくものであるとき。
(3) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと町長が認めるとき。
(苦情の処理)
第13条 町長は、画像の取扱いに関して苦情の申出があったときは、必要な調査を行った上、適正かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
 この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

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