請願・陳情とは

2013年1月5日

町政についての要望や意見等があるときは、だれでも請願や陳情を提出することができます。議員の紹介があるものを「請願」といい、紹介がないものを「陳情」といいます。

請願は所定の手続を経て所管の委員会に付託し審査された後、本会議において、採択または不採択の決定を行います。(陳情は委員会で審査します。)

請願・陳情の一般的な審議の流れ

請願書 陳情書

請願書の受理

陳情書の受理

文書表の作成

文書表の作成

委員会への付託

委員会への付託

審査

審査

本会議への報告

審議・決定

採択の場合、請願者・陳情者へ通知および執行機関へ送付

不採択の場合、請願者・陳情者へ通知

 

お問い合わせ

議会事務局
電話:0858-52-1710
ファクシミリ:0858-52-1718