健全化判断比率及び資金不足比率
2012年12月30日
地方公共団体の財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられています。
本町における各指標と基準は次のとおりです。
基準を超えた場合は、早期健全化計画等を策定することが義務付けられます。
本町における各指標と基準は次のとおりです。
基準を超えた場合は、早期健全化計画等を策定することが義務付けられます。
平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
財政健全化にかかる各指標と基準
(単位:%)
(単位:%)
指標名 基準名 |
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | 資金不足比率 | |
平成22年度琴浦町比率 | 赤字額なし | 赤字額なし | 16.4 | 160.5 | 不足額なし | |
比較基準 | 早期健全化基準 | 14.26 | 19.26 | 25.0 | 350.0 | 20.0 |
財政再生基準 | 20.00 | 40.00 | 35.0 | 基準なし | 基準なし | |
町目標基準 | 赤字額なし | 赤字額なし | 18.0 | 300.0 | 不足額なし |
■町目標基準の設定
健全な財政運営を図るため、町独自に目標基準を設定しました。
実質赤字、連結決算においては赤字を出さないこと。
資金不足も生じさせないこと。
実質公債費比率については、地方財政法において18.0%以上の団体に公債費適正化計画策定を求めていることから同数値を設定。
将来負担比率は、平成19年度、本町が200%を超える数値であったことを踏まえ300%に設定しました。
■財政健全化の取組状況
景気が低迷する現在にあって、地方自治体の財政は苦しい運営を迫られています。
合併以後琴浦町では、正規職員の削減、町議会議員・農業委員会委員の定数削減、議会議員、職員の給与カット、各種補助金の削減、委員報酬等の削減などに取り組んできました。
また、将来への借金を増やさないように、地方債の抑制も配慮し、また高利率の地方債を借換えし借金を減らしております。
今後も、町財政健全化目標基準を踏まえ、健全な財政運営に取り組みます。
平成21年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
財政健全化にかかる各指標と基準
(単位:%)
(単位:%)
指標名 基準名 |
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | 資金不足比率 | |
平成21年度琴浦町比率 | 赤字額なし | 赤字額なし | 17.0 | 180.8 | 不足額なし | |
比較基準 | 早期健全化基準 | 14.39 | 19.39 | 25.0 | 350.0 | 20.0 |
財政再生基準 | 20.00 | 40.00 | 35.0 | 基準なし | 基準なし | |
町目標基準 | 赤字額なし | 赤字額なし | 18.0 | 300.0 | 不足額なし |
■町目標基準の設定
健全な財政運営を図るため、町独自に目標基準を設定しました。
実質赤字、連結決算においては赤字を出さないこと。
資金不足も生じさせないこと。
実質公債費比率については、地方財政法において18.0%以上の団体に公債費適正化計画策定を求めていることから同数値を設定。
将来負担比率は、一昨年、本町が200%を超える数値であったことを踏まえ300%に設定しました。
■財政健全化の取組状況
景気が低迷する現在にあって、地方自治体の財政は苦しい運営を迫られています。
合併以後琴浦町では、正規職員の削減、町議会議員・農業委員会委員の定数削減、議会議員、職員の給与カット、各種補助金の削減、委員報酬等の削減などに取り組んできました。
また、将来への借金を増やさないように、地方債の抑制も配慮し、また高利率の地方債を借換えし借金を減らしております。
今後も、町財政健全化目標基準を踏まえ、協働のまちづくりを図る財政運営に取り組みます。
平成20年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
財政健全化にかかる各指標と基準
(単位:%)
(単位:%)
指標名 基準名 |
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | 資金不足比率 | |
平成21年度琴浦町比率 | 赤字額なし | 赤字額なし | 17.8 | 194.7 | 不足額なし | |
比較基準 | 早期健全化基準 | 14.48 | 19.48 | 25.0 | 350.0 | 20.0 |
財政再生基準 | 20.00 | 40.00 | 35.0 | 基準なし | 基準なし | |
町目標基準 | 赤字額なし | 赤字額なし | 18.0 | 300.0 | 不足額なし |
各基準の説明
(1)早期健全化基準(公営企業の場合は、資金不足比率での経営健全化基準)
いわゆる財政状況のイエローカード基準であり、各指標のひとつでもこの基準を超えると、「早期健全化団体」となり、悪化した財政を早期に改善し健全化に向けて計画を策定し取り組まなければなりません。
(2)財政再生基準
各指標の説明
(1)実質赤字比率
普通会計(一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計)の実質赤字額が標準財政規模(地方公共団体が自由に使える財源の標準的な規模、本町の場合は、約64億2千7百万円)に占める割合
(2)連結実質赤字比
全会計(本町の場合は、普通会計、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、後期高齢者医療特別会計、農業集落排水事業特別会計、下水道事業特別会計、介護保険特別会計、水道事業会計)の実質赤字額が標準財政規模に占める割合
(3)実質公債費比率
普通会計が負担する公債費が標準財政規模に占める割合
(4)将来負担比率
普通会計が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合
(5)資金不足比率
お問い合わせ
総務課
電話:0858-52-2111
ファクシミリ:0858-49-0000