特別医療費助成制度 役場での手続きについて
■特別医療とは?
琴浦町に住所のある、重度の障がいのある方、ひとり親家庭、小児、特定疾病患者に対して医療費の助成を行っています。対象者は鳥取県内の医療機関で受診する際、保険証と一緒に青色の特別医療費受給資格証を提示することで、窓口で支払う金額が軽減されます。
こんなときは役場で手続きが必要です。
■特別医療費受給資格証の交付手続き
役場の窓口で青色の特別医療費受給資格証の交付手続きをしてください。
区分により、申請に必要なものが異なりますのでご確認ください。
■鳥取県外で受診したとき
鳥取県外で受診した場合は、青色の特別医療費受給資格証は使えません。受給資格証無しで支払った後、役場で払い戻しの手続きをすると支払った額と一部負担金との差額を助成します。
手続きに必要なもの
・県外受診したときの領収書
・保険証
・印鑑
・振込先のわかるもの
■治療用の補装具や小児の治療用めがねを作ったとき
治療用補装具にかかった費用は一旦全額を支払った後に、ご加入の健康保険で療養費支給の手続きをしてください。健康保険からは補装具等の作成費用から健康保険の自己負担分を差し引いた額(作成費用の7~9割)が支給されます。その後、役場で払い戻しの手続きをすると残りの自己負担分を特別医療から支給します。
手続きに必要なもの
・領収書
・医師の診断書(小児の治療用めがねの場合は作成指示書)
・健康保険の支給決定通知書
・印鑑
・振込先のわかるもの
■住所・氏名が変わったとき
新しい特別医療費受給資格証を交付します。旧住所・旧氏名の特別医療費受給資格証は、住所変更等の手続きの際に回収しますので持参してください。
手続きに必要なもの
・特別医療費受給資格証
■特別医療費受給資格証を紛失・破損したとき
役場の窓口で再発行の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
・保険証
・印鑑