後期高齢者医療保険料納付についてのお願い

2018年5月10日
○保険料納付方法の確認をお願いします

 

【保険料納付方法の確認について】


 後期高齢者医療制度では、被保険者すべての方から支払い能力に応じて保険料を納めていただくこととなっています。
しかし、下記のような原因により、保険料が未納となっている場合があります。このようなことが起こらないように、再度『保険料額(変更)決定通知書 ※』に記載されている徴収方法をご確認ください。
 ※年度途中に被保険者になられた方は、保険料決定までに2ヶ月の期間を要しますので、保険料額(変更)決定通知書が送付されていない場合があります。 

 

 

未納となっている原因 対処方法

 

 これまで加入していた国民健康保険は、口座振替により保険税を納付していたので、後期高齢者医療保険料についても引き続き口座振替によって納付されているものだと思っていた。

 

 口座振替による納付は、改めて、後期高齢者医療保険料についての『口座振替依頼書』の提出が必要です。

 口座振替依頼書は役場本庁舎、分庁舎または町内の各金融機関窓口に置いてあります。必要事項を記入し、該当の金融機関窓口へ提出をお願いします。

 後期高齢者医療保険料は、年金から引き落とされるものと思っていた。

 

 年金の年間受給額が18万円以下、または、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えると年金からの引き落としが行えないため、納付書または口座振替による納付となります。

 また、75歳になられた場合や他市町村から転入された場合などはしばらくの間、年金から引き落とされず、納付書等で納めていただくことになります。

 納付書は、役場から発送しますが、見当たらない場合はお問い合わせください。

 

 

 被用者保険(会社の保険「社会保険・協会けんぽ・健保組合など」)の被扶養者であっ たので、これまでどおり保険料を納めなくても良いと思っていた。

 

 被用者保険の被扶養者であった方も保険料を納めていただきます。後期高齢者医療制度の被保険者になられると被用者保険の被扶養者資格を喪失します。

 

 

  保険料は制度を運営するための大切な財源ですので納付にご理解をお願いします。
 保険料が未納となっていると、督促状が送付されます。速やかに保険料を納めていただきますようお願いします。
 年度途中に保険料額に変更があった場合には、その都度、『保険料額(変更)決定通知書』を送付していますので、金額や徴収方法の確認をお願いします。
  

  災害や所得の減少など特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
 事情により保険料の納付に困ったときは、役場へお早めにご相談ください。 

 

 

  保険料は、年金からの天引きや口座振替の納付以外は納付書による納付となります。

 役場から納付書が送付されますので、役場出納室、金融機関またはコンビニ等で保険料を納めていただきますようお願いします。

  

お問い合わせ

税務課
課税係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000