医療機関にかかった場合の自己負担について(後期高齢者医療)

2025年6月26日
○所得区分

 医療機関にかかった場合の自己負担割合等は、所得区分に応じて決定されます。
 所得区分は下記のとおりです。

 

所得区分 所得範囲
現役並み所得者 住民税課税所得が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者
ただし、被保険者の収入合計が一定の基準を満たす場合は、申請により『一般Iまたは一般II』区分と同様の取り扱いとなります(下記現役並み所得者の判定基準参照)
一般II

住民税課税所得が28万円以上ある方で、次のいずれかに該当する方(現役並み所得者は除く)や、

(1)同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上

(2)同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他合計所得金額」が320万円以上

一般I 現役並み所得者、一般II、低所得者II、低所得者I以外の方
低所得者II 世帯の全員が住民税非課税の方
低所得者I 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

 

 ※所得に応じて自己負担区分や保険料軽減措置が決定されます。忘れずに所得の申告をしましょう。
 ※同じ世帯に一人でも現役並み所得者がいれば、この方と同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み所得者になります。

【現役並み所得者の判定基準】

◎同一世帯に被保険者が一人の場合

被保険者の
課税標準額
被保険者の収入額 所得区分
28万円未満 収入要件なし 一般I または 低所得者II または 低所得者I

28万円以上

145万円

未満

年金収入+その他合計所得金額が

200万円未満

一般 I

年金収入+その他合計所得金額が

200万円以上

一般 II
145万円
以上
383万円未満 申請により一般 Iまたは一般 II
383万円以上 現役並み所得者


◎同一世帯に被保険者が一人のみで、かつ、同一世帯に70~74歳の方がいる場合 

被保険者の
課税標準額
被保険者及び70~74歳の
収入額合計
所得区分
145万円
未満
収入要件なし

一般Iまたは一般II

または 低所得者II または 低所得者I

145万円
以上
520万円未満 申請により一般Iまたは一般II
520万円以上 現役並み所得者

 

◎同一世帯に被保険者が二人以上いる場合

被保険者の
課税標準額
被保険者の収入額合計 所得区分
28万円未満 収入要件なし 一般I または 低所得者II または 低所得者I

28万円以上

145万円

未満

年金収入+その他合計所得金額が

320万円未満

一般I

年金収入+その他合計所得金額が

320万円以上

一般II
145万円
以上
520万円未満

申請により一般Iまたは一般II

520万円以上 現役並み所得者

 

 ※現役並み所得者となるかどうかは、被保険者と70歳以上75歳未満の人を含めた収入額の合計によって判定し、

  一般IIとなるかどうかは、被保険者の年金収入額+その他合計所得金額の合計により判定します。

 

○医療費自己負担割合

 

 医療機関医療機関窓口における負担割合は、原則1割負担となりますが、現役並み所得者については3割負担となります。また、一定以上所得のある方は、現役並み所得者を除いて2割負担となります。
 保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。

 

一般I、低所得者II、低所得者I一般II現役並み所得者
1割負担 2割負担 3割負担

 

 

 

○入院時の食事代

 

 入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

 

所得区分

入院時食事代標準負担額
(1食あたり)

令和7年4月1日から

入院時食事代標準負担額
(1食あたり)

令和6年6月1日から

入院時食事代標準負担額
(1食あたり)

令和6年5月31日まで

現役並み所得者 510円 490円 460円
一般 510円 490円 460円
低所得者II 90日までの入院 240円 230円 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 190円 180円 160円
低所得者I 110円 110円 100円

 

※低所得者I・IIの方は、入院の際に『マイナ保険証』または『所得区分が記載された資格確認書』が必要となります。

 なお、『所得区分が記載された資格確認書』が必要な方は役場窓口で申請を行ってください。

 オンライン資格確認を導入している医療機関においては、所得区分が記載された資格確認書」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は不要となる場合があります。

 

○療養病床に入院したときの食事代・居住費

 

 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
 療養病床とは主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことをいいます。

 

所得区分

療養病床入院時食事代標準負担額
(1食あたり) 

令和7年4月1日から

療養病床入院時食事代標準負担額
(1食あたり)

令和6年6月1日から

療養病床入院時食事代標準負担額
(1食あたり)

令和6年5月31日まで

療養病床入院時居住費標準負担額
(1日あたり)

 

現役並み所得者 510円
(一部医療機関では470円)
490円
(一部医療機関では450円)
460円
(一部医療機関では420円)
370円
一般 510円
(一部医療機関では470円)
490円
(一部医療機関では450円)
460円
(一部医療機関では420円)
370円
低所得者II 240円 230円 210円 370円
低所得者I 140円 140円 130円 370円
うち老齢福祉年金受給者
110円
うち老齢福祉年金受給者
110円
うち老齢福祉年金受給者
100円
うち老齢福祉年金受給者
0円

 

※入院医療の必要性が高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。(居住負担はなし)

 

○高額療養費(「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」)

 

 同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 また、下の表の所得区分が「現役並み所得者I 、II」や「低所得者I、II」の方は、「マイナ保険証」または所得区分が記載された資格確認書」を使用することで、1ヶ月の窓口でのお支払いが自己負担限度額までになります。(医療機関、薬局、入院や外来、それぞれでの取扱いになります。)オンライン資格確認を導入している医療機関においては、所得区分が記載された資格確認書」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は不要となる場合があります。

 

所得区分 対象者

自己負担限度額

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の記号

「資格確認書の記載される所得区分(限度区分)」の記号

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役

並み

所得者

III 課税所得690万円以上の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【4回目以降140,100円】 

交付されません

現役III

II

課税所得380万円以上の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【4回目以降93,000円】 

一定II

現役II

I  課税所得145万円以上の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【4回目以降44,400円】

一定I

現役I

一般II

課税所得28万円以上で現役並み所得以外の方

18,000円または

医療費の1割+3,000円

【年間上限144,000円】

57,600円

【4回目以降44,400円】

交付されません

一般II

一般I

現役並み所得者、一般II、低所得者II、低所得者I以外の方

18,000円

【年間上限144,000円】

一般I

低所得者II  世帯の全員が住民税非課税の方 8,000円 24,600円 低II II
低所得者I 

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

8,000円 15,000円 低I I

 

※一般II(自己負担割合2割負担)の方は、配慮措置により外来診療にかかる医療費が30,000円以上150,000円未満の場合に自己負担限度額が

 「医療費の1割+3,000円」となります(令和7年9月30日まで)。

■限度額は外来(個人単位)を適用後に外来+入院(世帯単位)を適用します。
■入院時の窓口負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までの負担となります。
■同一世帯に後期高齢者医療で医療を受ける方が複数いる場合は、病院や診療科の区別なく合算します。
■入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給対象外です。
■特定疾病(先天性血液凝固因子障がいの一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担額は10,000円です。
■資格取得月(75歳到達または障がい認定による)の自己負担限度額は下記のとおり特例措置が設けられています。
 (例)月の途中で75歳に到達して、国保から後期高齢者医療制度の被保険者となり、所得区分が一般(57,600円)の場合。

 

誕生日
以前の医療保険 後期高齢者医療制度
自己負担限度額の2分の1まで
28,800円
自己負担限度額の2分の1まで
28,800円
両方あわせて本来額になるように負担
57,600円

 

 

 

○高額医療・高額介護合算制度

 

 世帯内に後期高齢者医療制度と介護保険の両方に受給者がいる場合、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の年間自己負担額を合算し、下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

 

所得区分

後期高齢者医療制度分と介護保険分の合算額

(8月1日~翌年7月31日)

現役並み所得者 III 2,120,000円
II 1,410,000円
I 670,000円
一般II,I 560,000円
低所得者II 310,000円
低所得者I 190,000円

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000