後期高齢者医療制度の概要

2025年10月31日

○後期高齢者医療制度の概要

 

 平成20年4月から「老人保険制度」が廃止され、「後期高齢者医療制度」の運用が始まりました。


 後期高齢者医療制度の運用開始に伴い、75歳以上の高齢者の方は、国民健康保険や被用者保険から脱退となり、後期高齢者医療制度に加入することになります。(65歳~74歳で一定の障がいのある方は、申請により加入となります。)

 ※被用者保険とは、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険等の公的医療保険の総称です。

 

 

☆後期高齢者医療制度のポイント

 

 

■制度の運営は、鳥取県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の決定や医療の給付等を行います。


■市町村は被保険者と広域連合をつなぐ役割を果たし、各種届出の受付や各証書の交付等の窓口業務、保険料の徴収を行います。


■75歳以上のすべての方(一定の障がいのある65歳以上の方は申請による)が制度の被保険者となります。


■保険料は、広域連合が鳥取県内一律の計算方法で決定します。


■医療機関等の窓口における自己負担割合は、所得により1割、2割、現役並み所得者は3割となります。

  (令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は現役並み所得者を除いて2割負担となりました。)

 

■令和6年12月2月からマイナンバーカードを保険証として使用すること(マイナ保険証)が基本となりました。

 (令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず全員に資格確認書が交付されます。)

 

 

 

 

☆老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較

 

 

 

老人保健制度

(平成20年3月31日まで)

 

後期高齢者医療制度

(平成20年4月1日から)

運営主体

 

市町村

 

各都道府県ごとに設置している広域連合

対象者(被保険者)

 

75歳以上の方

一定の障がいのある方は65歳以上の方

 

75歳以上の方

一定の障がいのある方は65歳以上の方

対象となる時期

 

75歳の誕生日を迎えた翌月

(誕生日が1日の方はその月)

 

75歳になる誕生日当日

自己負担割合

 

1割負担

(現役並み所得者は3割)

 

1割負担、2割負担

(現役並み所得者は3割)

保険証(被保険者証)

 

「各医療保険制度の被保険者証」と

「老人保健医療受給者証」の2枚

 

マイナ保険証または「広域連合が発行する資格確認書」

※令和8年7月31日までは全員に資格確認書を交付します

保険料

 

老人保健制度での保険料は発生せず、

各医療保険制度の保険料を負担します

 

後期高齢者医療制度の保険料を負担します
取扱い窓口

 

各種届出や申請の窓口受付は市町村が行います

 

各種届出や申請の窓口受付は市町村が行います

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000