保険税を滞納すると

2012年12月12日

国保は万一のケガや病気に備えて被保険者が保険税を出し合い運営する、助け合いの医療保険制度です。

保険税は国保運営のための大事な財源であり、滞納が増えると国保財政を圧迫します。

また、きちんと納税している人に負担が偏り、被保険者間で負担の公平性を欠きます。

■保険税の滞納が続くと…

  保険税の納期限を過ぎると…
   税務課から督促状が送られてきます。

  それでも納付しないと…
   保険証が回収され期限の短い短期被保険者証が交付されます。

  1年以上滞納すると…
   保険証の代わりに資格証明書が交付され、医療費は全額自己負担となります。

 4 1年6ヶ月滞納すると…
   保険給付が一時差し止めされます。差し止めされた保険給付は保険税に充てられること
   があります。また、財産の差し押さえを受けることもあります。

 


■元の保険証に戻るには
上記のように短期被保険者証や資格証明書が交付されたとき、次の場合は元の(通常の)保険証が交付されます。
 ・保険税を完納する、または滞納額が著しく減少した場合
 ・滞納について特別な事情が認められた場合(災害、事業の倒産等)

 

■特別療養費
資格証明書を使って医療費を全額自己負担した場合、後で申請することで特別療養費として医療費の7~9割(本来健康保険が負担する分)が支給されます。

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000