入院時食事療養費・入院時生活療養費
2024年7月2日
<入院時食事療養費>
入院時の食費は厚生労働大臣の定める基準により算定されており、患者さんは標準負担額と呼ばれる一部負担金を支払い、残りの部分を健康保険が負担しています。
住民税非課税世帯(低所得 I・II を含む)は医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで標準負担額が減額されます。
■標準負担額
入院時の食費は厚生労働大臣の定める基準により算定されており、患者さんは標準負担額と呼ばれる一部負担金を支払い、残りの部分を健康保険が負担しています。
住民税非課税世帯(低所得 I・II を含む)は医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで標準負担額が減額されます。
■標準負担額
区分 |
標準負担額 令和6年5月31日まで |
標準負担額 令和6年6月1日から |
||
70歳未満
|
70歳以上
|
|||
一般(下記以外) | 一般及び現役並み所得者 |
460円
|
490円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得 II | 90日未満 | 210円 | 230円 |
90日以上※ |
160円
|
180円
|
||
該当なし | 低所得 I |
100円
|
110円 |
(令和6年5月31日までは210円→160円)
<入院時生活療養費>
65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、通常の標準負担額とは異なり、食費のほかに居住費の一部負担が発生します。
■療養病床とは?
病床には特定の疾患を対象とした結核病床・感染症病床・精神病床と、それ以外を対象とした一般病床・療養病床があります。
一般病床は急性期の疾患を、療養病床は慢性期の疾患をそれぞれ扱います。
療養病床の食費と居住費は、世帯の課税状況の他に医療区分(医療の必要性の高さ)により設定されています。
■標準負担額(令和6年6月1日から)
■標準負担額(令和6年6月1日から)
区 分 | 生活療養標準負担額(食費+居住費) | ||||||
食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | ||||||
医療区分 I | 医療区分 II・ III | 医療区分 I | 医療区分 II・III | ||||
難病以外 | 難病患者 | 難病以外 | 難病患者 | ||||
70歳未満 |
70歳以上 |
||||||
住民税 課税世帯 |
現役並み 及び一般 |
490円
450円※1 |
490円 450円※1 |
280円 | 370円 | 370円 | 0円 |
住民税 非課税 世 帯 |
低所得 II | 230円 |
90日まで230円 91日以降180円 |
||||
なし | 低所得 I | 140円 |
110円 |
||||
境界層該当者※2 |
110円 |
0円 |
■標準負担額(令和6年5月31日まで)
区 分 | 生活療養標準負担額(食費+居住費) | ||||||
食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | ||||||
医療区分 I | 医療区分 II・III | 医療区分 I | 医療区分 II・III | ||||
難病以外 | 難病患者 | 難病以外 | 難病患者 | ||||
70歳未満 |
70歳以上 |
||||||
住民税 課税世帯 |
現役並み 及び一般 |
460円
420円※1 |
460円 420円※1 |
260円 | 370円 | 370円 | 0円 |
住民税 非課税 世 帯 |
低所得 II | 210円 |
90日まで210円 91日以降160円 |
||||
なし | 低所得 I | 130円 |
100円 |
||||
境界層該当者※2 |
100円 |
0円 |
※1 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出ている医療機関で算定されるものを入院時生活療養( I )、そうでない医療機関で算定されるものを入院時生活療養( II )といいます。入院時生活療養( I )だと490円(令和6年5月31日までは460円)、( II )だと450円(令和6年5月31日までは420円)になります。
※2 本来の所得区分に基づく負担では生活保護が必要だが、より低い負担とすることで生活保護を必要としない状態になる人に対して、福祉事務所長から交付される証明書により低い基準が適用されます。