入院時食事療養費・入院時生活療養費

2026年6月1日
<入院時食事療養費>
入院時の食費は厚生労働大臣の定める基準により算定されており、標準負担額と呼ばれる一部負担金を支払い、残りの部分は健康保険が負担しています。
住民税非課税世帯(低所得 III を含む)は、
医療機関にマイナ保険証を利用して受診する、または、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで、標準負担額が減額されます。
 
■標準負担額
区分

入院時食事代標準負担額

(1食あたり)

70歳未満
70歳以上
令和8年6月1日から
令和7年4月1日から
令和8年5月31日まで
令和6年6月1日から
令和7年3月31日まで
一般(下記以外) 一般及び現役並み所得者
550円
510円 490円
住民税非課税世帯 低所得 II  90日未満 270円 240円 230円
 90日以上 220円
190円
180円
該当なし 低所得 I
130円
110円 110円
過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数を申請していただくことで申請された翌月から標準負担額がさらに減額されます(これを長期入院といいます)。
 

<入院時生活療養費>
65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、通常の標準負担額とは異なり、食費のほかに居住費の一部負担が発生します。

■療養病床とは?
病床には特定の疾患を対象とした結核病床・感染症病床・精神病床と、それ以外を対象とした一般病床・療養病床があります。
一般病床は急性期の疾患を、療養病床は慢性期の疾患をそれぞれ扱います。
療養病床の食費と居住費は、世帯の課税状況の他に医療区分(医療の必要性の高さ)により設定されています。

■標準負担額(令和8年6月1日から)
区   分 生活療養標準負担額(食費+居住費)
食費(1食につき) 居住費(1日につき)
医療区分 I 医療区分 II・ III 医療区分 I  医療区分 II・III
難病以外 難病患者 難病以外 難病患者

70歳未満 

70歳以上

住民税

課税世帯

現役並み

及び一般

 550円

 510円※1

 550円

 510円※1

 330円 430円  430円 0円

住民税

非課税

世 帯

低所得 II  270円

90日まで270円

91日以降220円

なし 低所得 I  160円

130円

境界層該当者※2

130円

0円
 
■標準負担額(令和7年4月1日から令和8年5月31日まで)
区   分 生活療養標準負担額(食費+居住費)
食費(1食につき) 居住費(1日につき)
医療区分 I 医療区分 II・ III 医療区分 I  医療区分 II・III
難病以外 難病患者 難病以外 難病患者

70歳未満 

70歳以上

住民税

課税世帯

現役並み

及び一般

 510円

 470円※1

 510円

 470円※1

 300円 370円  370円 0円

住民税

非課税

世 帯

低所得 II  240円

90日まで240円

91日以降190円

なし 低所得 I  140円

110円

境界層該当者※2

110円

0円
 
■標準負担額(令和6年6月1日から令和7年3月31日まで)
区   分 生活療養標準負担額(食費+居住費)
食費(1食につき) 居住費(1日につき)
医療区分 I 医療区分 II・ III 医療区分 I  医療区分 II・III
難病以外 難病患者 難病以外 難病患者

70歳未満 

70歳以上

住民税

課税世帯

現役並み

及び一般

 490円

 450円※1

 490円

 450円※1

 280円 370円  370円 0円

住民税

非課税

世 帯

低所得 II  230円

90日まで230円

91日以降180円

なし 低所得 I  140円

110円

境界層該当者※2

110円

0円
※1 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出ている医療機関で算定されるものを入院時生活療養( I )、そうでない医療機関で算定されるものを入院時生活療養( II )といいます。入院時生活療養( I )だと550円(令和8年5月31日までは510円、令和7年3月31日までは490円)、( II )だと510円(令和8年5月31日までは470円、令和7年3月31日までは450円)になります。
※2 本来の所得区分に基づく負担では生活保護が必要だが、より低い負担とすることで生活保護を必要としない状態になる人に対して、福祉事務所長から交付される証明書により低い基準が適用されます。
 
 

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000