高額療養費・限度額適用認定証

2026年8月1日

<高額療養費>

1カ月に支払った医療費が一定の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費の支給対象となられた場合、診療月から2~3ヶ月後に通知を送付しますので、申請して下さい。

 

~高額療養費申請時のご注意~

 高額療養費の支給にあたっては、該当月の医療費をお支払い済である事が条件となります。

 また、申請される際には、申請書と合わせて「領収書(コピー可)」の添付も必要となりますが、役場窓口で申請いただく際に、領収書はコピーを取らせていただき、原本はお返し致します。

 確定申告などで領収書の原本を提出される予定がある場合、あらかじめ領収書のコピーを取っておいていただき、高額療養費の申請時には必ず添付して下さい。

 

~自己負担限度額~ 令和8年8月改正

下記表の通り、限度額は年齢や所得等により異なります。

 

○70歳未満の自己負担限度額

所得区分 所得要件

(※1)

月額上限

年間上限 

限度額認定証

等の記号

上位所得者 901万円超

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

【4回目以降140,100円】(※2)

168万円

600万円超

901万円以下

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

【4回目以降93,000円】

111万円
一般

210万円超

600万円以下

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

【4回目以降44,400円】

53万円
210万円以下

61,500円

【4回目以降44,400円】

53万円

住民税非課税世帯

36,900円

【4回目以降24,600円】

29万円

(※1)世帯での所得となり、基礎控除後の総所得金額等になります。

(※2)過去12ヶ月以内に、同じ世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額になります。

 

○70歳から74歳の自己負担限度額

所得区分 対象者

入院+外来

(世帯単位)

外来

(個人単位)

限度額適用・標準負担額

減額認定証の記号

月額上限

年間上限 

現役並みIII

課税所得690万円以上

 270,300(医療費-901,000円)×1%

【4回目以降140,100円】

168万円

交付されません(※2)
現役並みII

課税所得380万円以上

 179,100(医療費-597,000円)×1%

【4回目以降93,000円】

111万円

現II
現役並みI

課税所得145万円以上

 85,800円(医療費-286,000円)×1%

【4回目以降44,400円】

53万円

現I
一般

現役並み所得者以外の

住民税課税の者

61,500円

【4回目以降44,400円】

53万円

月額上限22,000円

(年間上限21.6万円)

交付されません(※2)

低所得者II

世帯内の被保険者全員(擬主含む)が

住民税非課税

25,700円

【4回目以降24,600円】

29万円

月額上限11,000円

(年間上限9.6万円)

低II
低所得者I

低所得者IIの条件を満たし

所得が一定の基準額未満(※1)

15,700円

18万円

月額上限8,000円

低I

(※1)同一世帯の国保被保険者全員の所得が、必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

(※2)受診される際、資格確認書またはマイナ保険証等の掲示により、あらかじめ記載の限度額までで済みますので、認定証は公布されません。

 

■高額療養費計算のポイント

 ・暦月ごとに計算します。
 ・同じ世帯でも、別の健康保険に加入している人は除いて計算します。
 ・食事代や保険外の費用は除いて計算します。
 ・70歳未満の医療費は、被保険者ごと、医療機関ごと、入院・通院別、医科・歯科別で21,000円以上のものだけが合算できます。(70歳以上の医療費はすべて合算できます。)ただし、処方箋を書いた医療機関と調剤した薬局はひとつの医療機関として扱います。

 ・70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯にいる場合、合算して70歳未満の限度額で計算します。


<限度額適用認定証>
 高額な医療費がかかり、いったん自己負担するのが困難な場合
限度額適用認定証を医療機関に提示することで高額療養費分を差し引いて支払いすることができます。
 ・住民税非課税(低所得I・II含む)の場合は食事代の減額もされる限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。

 ・70歳以上の人が限度額適用認定証を医療機関に提示しなかった場合、負担割合により2割なら「一般」、3割なら「現役並みIII」の限度額が自動的に適用されます。このため、「一般」、「現役並みIII」の人には限度額適用認定証が交付されません。

 ・ご入院など、医療費が高額になると見込まれる場合、あらかじめ限度額適用認定証の交付を役場窓口で申請してください。
 ・なお、70歳未満の人は保険税を滞納すると交付されません。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000