高額療養費・限度額適用認定証
<高額療養費>
1カ月に支払った医療費が一定の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給対象となられた場合、診療月から2~3ヶ月後に通知を送付しますので、申請して下さい。
~高額療養費申請時のご注意~
高額療養費の支給にあたっては、該当月の医療費をお支払い済である事が条件となります。
また、申請される際には、申請書と合わせて「領収書(コピー可)」の添付も必要となりますが、役場窓口で申請いただく際に、領収書はコピーを取らせていただき、原本はお返し致します。
確定申告などで領収書の原本を提出される予定がある場合、あらかじめ領収書のコピーを取っておいていただき、高額療養費の申請時には必ず添付して下さい。
~自己負担限度額(月額)~
下記表の通り、限度額は年齢や所得等により異なります。
○70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 所得要件
(※1) |
3回目まで |
4回目以降 (※2) |
限度額認定証 等の記号 |
上位所得者 | 901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | ア |
600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | イ | |
一般 |
210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ウ |
210万円以下 | 57,600円 | エ | ||
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | オ |
(※1)世帯での所得となり、基礎控除後の総所得金額等になります。
(※2)過去12ヶ月以内に、同じ世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額になります。
○70歳から74歳の自己負担限度額(月額)
(平成29年8月~平成30年7月診療分)
所得区分 | 対象者 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
限度額適用・標準負担額 減額認定証の記号 |
現役並み |
世帯内の高齢受給者の 所得・収入が一定額以上(※1) |
57,600円 | 80,100円
+(医療費-267,000円)×1% 【4回目以降44,400円】 |
無し(※3) |
一般 |
現役並み所得者以外の 住民税課税の者 |
14,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 【4回目以降44,400円】 |
|
低所得者Ⅱ |
世帯内の被保険者全員(擬主含む)が 住民税非課税 |
8,000円 | 24,600円 | Ⅱ |
低所得者Ⅰ |
低所得者Ⅱの条件を満たし 所得が一定の基準額未満(※2) |
15,000円 | Ⅰ |
(※1)負担割合が3割の者。負担割合の判定についてはこちらを参照下さい。
(※2)世帯の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる者。
(※3)受診される際、高齢受給者証の提示により、あらかじめ記載の限度額までで済みますので、限度額適用・標準負担額減額認定証の必要はありません。
(平成30年8月診療分~)
所得区分 | 対象者 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
限度額適用・標準負担額 減額認定証の記号 |
現役並みⅢ |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【4回目以降140,100円】 |
交付されません | |
現役並みⅡ |
課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【4回目以降93,000円】 |
現Ⅱ | |
現役並みⅠ |
課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【4回目以降44,400円】 |
現Ⅰ | |
一般 |
現役並み所得者以外の 住民税課税の者 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 【4回目以降44,400円】 |
交付されません |
低所得者Ⅱ |
世帯内の被保険者全員(擬主含む)が 住民税非課税 |
8,000円 | 24,600円 | 低Ⅱ |
低所得者Ⅰ |
低所得者Ⅱの条件を満たし 所得が一定の基準額未満(※2) |
15,000円 | 低Ⅰ |
■高額療養費計算のポイント
・暦月ごとに計算します。
・同じ世帯でも、別の健康保険に加入している人は除いて計算します。
・食事代や保険外の費用は除いて計算します。
・70歳未満の医療費は、被保険者ごと、医療機関ごと、入院・通院別、医科・歯科別で21,000円以上のものだけが合算できます。(70歳以上の医療費はすべて合算できます。)
ただし、処方箋を書いた医療機関と調剤した薬局はひとつの医療機関として扱います。
・70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯にいる場合、合算して70歳未満の限度額で計算します。
<限度額適用認定証>
高額な医療費がかかり、いったん自己負担するのが困難な場合、限度額適用認定証を医療機関に提示することで高額療養費分を差し引いて支払いすることができます。
・住民税非課税(低所得Ⅰ・Ⅱ含む)の場合は食事代の減額もされる限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。
・70歳以上の人が限度額適用認定証を医療機関に提示しなかった場合、負担割合により1割もしくは2割なら「一般」、3割なら「現役並みⅢ」の限度額が自動的に適用されます。このため、「一般」、「現役並みⅢ」の人には限度額適用認定証が交付されません。
・ご入院など、医療費が高額になると見込まれる場合、あらかじめ限度額適用認定証の交付を役場窓口で申請してください。
・なお、70歳未満の人は保険税を滞納すると交付されません。
高額療養費に関する町独自の制度
平成19年4月に限度額適用認定証が制度化される以前は各市町村が独自に高額療養費に関する制度を行っていました。琴浦町にも次の2つの制度が存在します。(現在は利便性から限度額適用認定証が優先して利用されます。)
高額療養費資金貸付制度 保険税を滞納すると利用できません。
高額療養費の9割に相当する額を国保から医療機関へ直接支払い、残りの医療費を被保険者が支払います。残りの医療費の支払いが終わったら高額療養費の1割分を被保険者に支給します。
高額療養費受領委任払制度 保険税を滞納すると利用できません。
高額療養費に相当する額を国保から医療機関へ直接支払い、被保険者は自己負担限度額のみ支払います。この制度は国保と医療機関との間で協定を結ぶ必要があるため、全ての医療機関で利用できるわけではありません。町民税非課税世帯のみ利用できます。