出産育児一時金

2023年6月15日

<出産育児一時金>
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として48.8万円が支給されます。

また、産科医療補償制度に加入している分娩機関で妊娠22週以降に出産したときは1.2万円加算され、50万円となります。

 

(注)令和5年3月31日までの出産の場合は、出産育児一時金40.8万円、産科医療補償制度の加算金1.2万円です。


■「出産」とは?
ここでいう出産とは妊娠4ヶ月を超えていれば(日数で85日以上)、通常の出産、死産、人工流産を問いません。

また、子ども1人につき支給されますので、双子の場合は48.8(50)万円×2=97.6(100)万円となります。

■被用者保険から支給される場合
継続して1年以上被用者保険の被保険者だった人が退職後6ヶ月以内に出産した場合は、被用者保険から支給されます。

(例)令和4年4月1日に就職、令和5年3月31日に退職。
   令和5年4月1日から国民健康保険に加入。
   ~令和5年9月30日に出産。 → 被用者保険から支給されますので、お勤めだった会社等への申請が必要です。


■産科医療補償制度
平成21年1月より、出産事故により脳性まひにかかった子どもに対する補償と、脳性まひの原因分析・再発防止を目的に創設された制度です。

この制度に加入している分娩機関は分娩前に運営組織に掛金を支払い、補償対象となる脳性まひが発生したときは補償金が支払われます。

掛金が約1.2万円かかり、その分出産費用も増額が見込まれるため、この制度が適用されたときは出産育児一時金が1.2万円加算されます。

■出産育児一時金直接支払制度
出産前に分娩機関と契約しておくと、国保から分娩機関へ出産育児一時金を直接支払い、出産費用に充てることができます。

出産費用を準備する金銭的負担がなくなり、分娩機関への未払いも防げます。
平成23年4月より、直接支払制度の導入が難しい小規模施設を対象に新たな受取代理制度が始まりました。(内容的にはほぼ同じです)

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000