療養の給付・療養費

2012年12月12日

<療養の給付>
病気やケガの治療を目的とした一連の医療サービスを給付することを療養の給付といいます。
保険診療では、医療機関にかかるときに保険証を提示すると、医療費の一部を支払うだけで医療サービスを(療養の給付として)受けることができます。

療養の給付に要した費用は、後日医療機関から患者さんの加入している健康保険に請求されます。

■療養の給付の範囲

 ・診察
 ・薬剤又は治療材料の支給
 ・処置、手術、その他の治療
 ・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 ・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護


■保険証を提示しないと…
医療機関にかかるときは必ず保険証を提示してください。保険証を提示しないと、医療機関は健康保険に医療費の請求ができないので、全額自己負担となります。

<療養費>
療養の給付では対応できない次のような場合には、いったん全額自己負担し、後から負担割合に応じて療養費が支給されます。
※各医療機関様へ・・・国民健康保険療養費支給申請書については、こちらをご使用下さい。

■療養費の支給要件
 ・柔道整復師による施術を受けた場合
 ・コルセット等治療用装具で医師の指示がされている場合※1
 ・あんま師、はり師、きゅう師、マッサージ師の施術を医師の同意を得て受けた場合
 ・輸血のために生血を求めた場合
 ・やむを得ない理由で保険証を持たずに受診し、医療費を全額自己負担した場合
 ・海外で病気にかかったりケガをして、現地の医療機関にかかった場合(海外療養費)※2
 ・旅行中に急病にかかり、保険医療機関がないため他の医療機関で治療を受けた場合

※1 平成18年4月より小児(9歳未満)弱視の治療用眼鏡も対象となっています。
※2
所定の様式が必要になりますので海外渡航前に役場へお越しください。

 

 

~柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて~

 

<柔道整復師の施術を受けられる方へ>

 

■保険を使えるのはどんなとき?

・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。

・なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

 

■治療をうけるときの注意

・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

・療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

・柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。

・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

 

<はり・きゅうの施術を受けられる方へ>

 

■保険を使えるのはどんなとき?

・主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。

 

■治療をうけるときの注意

・治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。

・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

 

<マッサージの施術を受けられる方へ>

 

■保険を使えるのはどんなとき?

・筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。

 

■治療をうけるときの注意

・マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。

・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。 

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000