負担割合

2014年10月23日

<負担割合>
保険診療で医療を受けるときは、医療費に負担割合を乗じた額を一部負担金として支払います。

負担割合は年齢や所得に応じて次のとおり分けられます。

 

対象者

割合

小学校就学前児童

2割

就学児~70歳未満

3割

70歳以上

現役並み所得者

3割

誕生日が昭和19年4月1日までの者

1割

誕生日が昭和19年4月2日以降の者

2割


■70歳以上の負担割合について
 70歳以上で1割負担の人は、平成20年4月1日より2割負担になりましたが、誕生日が昭和19年4月1日までの者に対しては、特例措置として国が1割分を補助することで、1割負担で済むようになっています。
 なお、誕生日が昭和19年4月2日以降の者は、誕生日を迎えた翌月1日から高齢受給者となり、負担割合が2割となります。

 ※現役並み所得者の医療費の自己負担割合は3割です。

 ※後期高齢者医療制度の対象となる一定の障がいがあると認定された人は除きます。

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000