高齢者の医療(70歳~74歳)に関すること

2014年3月1日
高齢受給者(70歳~74歳)
 70歳になった翌月からは高齢受給者になり、負担割合が所得に応じて2割(※)または3割になります。
 この制度は、平成14年10月に老人医療制度(現在の後期高齢者医療制度)の対象年齢が70歳から75歳に引き上げられたのに伴い、激変緩和のために設けられたものです。
 (※)昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割。 

■負担割合の判定について
 高齢受給者の負担割合は、世帯内の高齢受給者の所得・収入により判定されます。

 

負担割合の判定方法 (平成21年1月改正)
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 世帯内の高齢受給者に課税所得145万円以上の人がいると、3割と判定されます(いなければ2割(※)確定)。
 
  上記
で3割と判定された場合、世帯内の高齢受給者の収入合計が一定額未満だと、申請により2割(※)になります。
  ・世帯内に高齢受給者が1人の場合 → 383万円未満
  ・世帯内に高齢受給者が2人以上の場合 → 520万円未満

  世帯内に高齢受給者が1人で、上記で3割と判定された場合、世帯内に国保から後期高齢者医療に移行された方がいて、その人との収入合計が520万円未満ならば、申請により2割(※)になります(該当しなければ3割確定)。

 

 (※)昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割。 

 

 

■高齢受給者証
 高齢受給者になると、負担割合を表示する高齢受給者証が交付されます。医療機関にかかるときは必ず保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。

 高齢受給者証を提示しないと、医療機関は負担割合が分からないため3割負担となります。

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000