国民健康保険の概要

2012年12月12日

■国保に加入する人
 日本国内に住所を有し、他の健康保険に加入していない人および、3か月を超える在留期間が決定された外国人は全員国保に加入します。
 例外として生活保護を受給している人は医療扶助を受けられること、保険税の負担能力がないことから適用が除外されます。
 

■住所について
 国保は市町村ごとに運営しており、住所地(住民票のあるところ)で加入することになっています。他の市町村に引越しするときは、前住所の国保を脱退し、新住所の国保に加入することになります。

 学生・施設入所者の特例
 学生や特定の施設に入所する人が転出する場合は引き続き前住所の国保に加入します。

 これは、通常これらの人には所得がなく、原則どおりに住所地の国保に加入すると、学校や施設の多い市町村の国保財政を圧迫してしまうため、例外的に認められるものです。
 学生の場合、経済的に独立していれば住所地で国保に入ることも可能です。


■世帯・世帯主について

 国保に加入するときは住民票の世帯単位で加入し、世帯主は世帯の代表として、届出・納税の義務を負います。世帯主は、自身が他の健康保険に加入している場合も、擬制世帯主として同様の義務を負います。

  擬制世帯主の変更
 次の条件を満たす場合、住民票の世帯主を変更せず、国保上の世帯主を擬制世帯主から国保に加入している世帯員に変更することが可能です(条件を守れない場合は元の擬制世帯主に戻されます)。
 ・擬制世帯主が保険税を完納していること
 ・世帯主を変更した後も各種届出や保険税の納付の確実な履行が見込めること
 ・擬制世帯主の同意を得ていること
 ・国民健康保険事業運営上支障がないと認められること


■退職者医療制度
 被用者保険に加入している人も、多くの場合、定年退職後は国保に加入します。このため、国保は多くの高齢者の医療費を負担しなければならず、被用者保険との間で医療費負担の不公平が生じます。
 退職者医療制度は、被用者保険OBが国保に加入しても、OBの医療費はOB自身の保険税と被用者保険からの拠出金で賄うことで負担の公平化を図るものです。被保険者自身には一般被保険者と退職被保険者で負担割合や保険税等の違いはありません。

 退職被保険者の条件
 ・国保に加入しており65歳未満であること
 ・厚生年金や共済年金の老齢(退職)年金を受給しており、その加入年数が20年以上、または40歳以降に

 10年以上あること

 退職被扶養者の条件
 ・退職被保険者と同一世帯であること
 ・国保に加入しており65歳未満であること
 ・退職被保険者によって生計を維持しており、年収が130万円未満であること(60歳以上の人、障がいのある人は180万円未満)
 ・退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁含)、3親等以内の親族、または配偶者の父母と子

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000