固定資産税 届出書様式集

2025年5月2日

固定資産税に関する届出一覧表

次に該当するときは、固定資産税に関する届出が必要です。

すみやかに税務課評価・地籍調査係へ提出をお願いします。

届出が必要なとき

提出書類 添付書類 備考
家屋を取り壊したとき  家屋滅失届出書.pdf(38KB)           

 

(過年度の取り壊しで固定資産税の還付を求める場合のみ)                   

・建物解体証明書の写し                       

 

(家屋の一部分だけを取り壊した場合のみ)

・取り壊し部分と現存部分が分かる資料(写真、図面等)

 

届出後、税務課の職員が現地確認を行います

不動産登記をしていない家屋(未登記家屋)を相続や売買によって所有者を変更したとき

未登記家屋所有者変更届.pdf(81KB)

 

(相続の場合)

・遺産分割協議書 または 遺言書の写し

・印鑑証明書の写し

・戸籍等相続関係がわかる書類の写し

                    

(売買・贈与の場合)

・契約書等の写し

・印鑑証明書の写し

 

未登記家屋については、相続登記では名義変更できません。

まず、鳥取地方法務局倉吉支局で「建物表題登記」をお願いします。

固定資産税に関する書類等の送付先を変更したいとき     送付先変更届.pdf(131KB)

 (郵送の場合)

・届出人の身分証明書の写し

(1)官公署発行の顔写真入り証明書の場合    1種類 

(2)官公署発行の顔写真のない証明書などの場合 2種類

住民票の住所に変更がない場合
固定資産税の納税義務者が亡くなられたとき 相続人代表者指定(変更)届出書_兼_固定資産税現所有者申告書.pdf(55KB) 
 なし 故人に代わって、固定資産関係書類等を受け取る相続人代表者を届出ていただくものです。
相続人代表者が亡くなられたとき 相続人代表者指定(変更)届出書_兼_固定資産税現所有者申告書.pdf(55KB)  なし 相続人代表者を改めて届出ていただくものです。
 固定資産税(家屋)の減額措置を受けられるとき

 こちらをご覧ください

(琴浦町ホームページ内の記事にジャンプします。)

   

 

 

 
 

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お問い合わせ

税務課
評価・地籍調査係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000