固定資産税 届出書様式集

2020年10月26日

下記に該当する場合は、届出が必要です。

届出書をすみやかに役場税務課へ提出をお願いします。

 

 

状況 様式 備考
家屋を取り壊したとき  家屋滅失届出書(65KB)

届出後、現地確認させていただく場合があります。
家屋のいち部分を取り壊したときには、取り壊した部分と現存する部分の分かるものをご準備ください。

不動産登記をしていない家屋(未登記家屋)を相続や売買により所有者を変更したとき

 未登記家屋所有者変更届.pdf(162KB)

売買や譲渡により所有者を変更する場合には、所有者を変更したことが確認できる契約書等の写しを添付してください。

なお、不動産登記をしている家屋は、鳥取県地方法務局倉吉支局で所有権移転の登記手続きが必要です。

固定資産関係の書類等の送付先を変更したいとき  送付先変更届.pdf(136KB) 住民票の住所に変更が無い場合
固定資産税納税義務者が住所を移転したとき  固定資産税納税義務者住所等変更届.pdf(56KB) 住民票の住所に変更がある場合(※琴浦町外の方に限ります。)
固定資産税納税義務者が亡くなられたとき  相続人代表者指定届.pdf(137KB)

故人に代わって、固定資産関係書類等を受け取られる相続人の代表者を届出ていただくものです。

相続人の代表者が亡くなられたとき  相続人代表者指定変更届.pdf(134KB)

故人に代わって、固定資産関係書類等を受け取られる相続人の代表者を改めて届出ていただくものです。

固定資産税(家屋)の減額措置を受けられるとき

こちらをご覧ください。

(琴浦町ホームページ内の記事にジャンプします。)

 

 

 

 
 
 

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電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000