住民税の住宅ローン控除について

2010年1月15日

住民税の住宅ローン控除とは・・・


 平成19年分以降の所得税において、税源移譲に伴い、住宅借入金等特別控除の適用がある方のうち控除される所得税額が減少する方については、翌年度分の個人住民税において減少した金額に相当する額を減額するものです。

 


◎申告不要となりました
 これまで住民税の住宅ローン控除を受けるためには、一定の事項を記載した「住宅借入金等特別税額控除申請書」を住所地の市町村に提出することが必要でしたが、平成22年度分以降は市町村への申告書の提出は原則として不要となりました。

 


 ただし、退職所得、山林所得、平均課税の適用がある場合等で、住民税の住宅ローン控除申告書を提出したほうが控除額が多くなる場合は、これまでと同様に住所地の市町村に申告書を提出して適用を受けることができます。

 


【対象者】

 所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額があり、次のいずれかに該当する方。
 (1)平成11年から平成18年までの入居者
 (2)平成21年から平成25年までの入居者
 ※平成19・20年に入居された方や特定増改築等で住宅ローン控除の適用を受けている方は対象となりません。(平成19年から20年中入居の場合は、「従来の方式(10年間)」と「控除率を下げて期間を延長する方式(15年間)」を選択できる特例が設けられています。)

 


【控除額計算方法】

 次の(1)から(2)を引いた額が、翌年度の住民税から控除されます。
  (1)所得税の住宅ローン控除可能額
  (2)住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
 ただし、前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円)が上限です。

 

≪申告される場合≫

【申告方法】

 所得税の確定申告をされない方・・・ 源泉徴収票を添付して市町村へ提出する 
 所得税の確定申告をされる方 ・・・(A様式、B様式) 所得税の確定申告書とともに税務署または市町村へ提出する 

 


【申告期限】毎年3月15日まで

お問い合わせ

税務課
課税係
電話:0858-52-1701
ファクシミリ:0858-49-0000