軽自動車税(種別割)の対象となる「小型特殊自動車(農作業用・その他)」

2023年11月14日

 乗用装置のある農耕作業用の「トラクター、乗用田植機、コンバイン、農業用薬剤散布車など」や、「ショベルローダ、フォークリフトなど」は、軽自動車税(種別割)の対象です。

  該当する車両を取得した人、ナンバープレートが付いていない車両を所有している人は登録手続きが必要です。


 

○軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」は以下のとおりです。

   大きさ 総排気量 最高速度 構造

税額

(年税額)

長さ 高さ
農作業用 制限なし  制限なし   制限なし 制限なし 時速35km未満

乗用装置のある農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、

刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機及び

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

2,400円
その他 4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 制限なし 時速15km以下

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、

グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、

ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、

タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、

ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、

フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、

ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、

国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び

国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

5,900円

 

※小型特殊自動車は、使用している・使用していない、公道を走る・公道を走らないに関わらず車両を所有することに対して、軽自動車税(種別割)が課税されます。

*上の表に該当しないもので、事業に使用しているものは、固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。

 

小型特殊自動車を取得された場合は、登録手続き(登録等の手続きのページへ移動します)をお願いします。

 農耕作業用自動車等(小型特殊自動車)を所有している皆さまへ.pdf(241KB)

 

お問い合わせ

税務課
電話:0858-52-1702