児童扶養手当と障害基礎年金の併給が見直されます

2021年3月1日

 

児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

 

1.児童扶養手当と障害基礎年金等の調整範囲が変わります

これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、
改正後は、児童扶養手当額と障害基礎年金の子の加算部分の差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 

チラシ 抜粋.jpg

 

なお、障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、 労災年金、遺族補償など)を受給している方については、
今回の見直しに含まれていないため、取り扱いに変更はありません。

 

●手当を受給するための手続き
 ・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方…申請不要
 ・それ以外の方…申請が必要
   児童扶養手当についてはこちら

 

●支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、
令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば令和3年3月分の手当から受給できます。

※令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

 

 

2.支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、

それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分からは 受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付(障害年金 、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

 

●その他詳細については下記のチラシをご確認ください。

チラシ.pdf(525KB)

お問い合わせ

福祉あんしん課
生活支援係
電話:0858-52-1715
ファクシミリ:0858-52-1524