令和7年度 固定資産税(償却資産)申告について

2024年12月13日

重要なお知らせ1】往復はがきによる簡易申告について

令和7年度申告(今回)から、償却資産課税標準額100万円未満の方(電子申告を除く)につきましては、従来の封書による申告案内を廃止し、往復はがきで申告内容の事前確認(簡易申告)を実施しております。琴浦町から償却資産に関する往復はがきが届いた方は、返信用部分の返送をお願いいたします。

資産増減がない方は、返信用部分の返送をもって償却資産の申告とみなしますのでご了承ください。

重要なお知らせ2】電子申告(eLTAX)利用者向け申告案内のはがき化について

令和7年度申告(今回)から、固定資産税(償却資産)申告で電子申告(eLTAX)をご利用中の方につきましては、今回からはがきで申告をご案内しております。

償却資産とは

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものをいいます。(地方税法第341条第4号)

※申告対象となる資産の確認はこちら ▶▶▶令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き(8MB)

固定資産税(償却資産)申告とは

償却資産には、土地や家屋のような登記制度が存在しないため、課税に必要な資産に関する情報を所有者の申告によって把握します。よって、償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を資産が所在する市町村へ1月31日までに申告することが義務づけられています。(地方税法第383条)

申告が必要である資産

1.減価償却資産(法人税法または所得税法の計算上、減価償却額または減価償却費に計上した資産)

2.償却済資産(耐用年数は経過したが、まだ使用している資産)

3.遊休資産(一時的に稼働を休止している資産)

4.未稼働資産(すでに完成しているが、まだ稼働していない資産)

5.簿外資産(帳簿に記録されていない資産、本来減価償却か可能な資産)

6.中小企業等の少額資産特例(租税特別措置法)の規定を適用して損金算入した資産

7.借用資産(リース資産)のうち、契約内容が割賦販売と同等である資産

申告が不要である資産

1.除却済資産(すでに除却している資産)

2.用途廃止資産(今後事業の用に供する可能性がない資産)

3.土地または家屋として固定資産税が課税されるべき資産

4.自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車

5.生物(観賞用、興行用などに供するものを除く)

6.無形固定資産(ソフトウェア、漁業権、特許権など)

7.一時に損金算入したもの(耐用年数が1年未満または取得価格10万円未満の資産)

8.3年間で一括償却しているもの(3年間で減価償却する取得価格20万円未満の資産)

9.借用資産(リース資産)のうち、20万円未満または期間終了後リース会社に返還するもの

10.琴浦町外に所在している資産

11.共同購入したもので、すでに他の共有者が申告している資産

申告していただく方

1月1日現在、琴浦町内に償却資産を所有している方 ※琴浦町外にお住まいの方でも、琴浦町内に償却資産が所在する場合は申告が必要です。

提出書類

全員共通簡易申告の対象で資産増減なしの方を除く)
資産増減がある方
(資産減少の方)種類別明細書(減少資産用)種類別明細書(減少資産用)(568KB)種類別明細書(減少資産用)(52KB)

提出方法

窓口提出  

受付場所 琴浦町役場税務課 本庁舎1F 10番窓口

マイナンバーカード(通知カード)の提示をお願いします。

郵送提出 

送 付 先    〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町徳万591-2 琴浦町役場税務課評価係 償却資産担当 宛

マイナンバーカード(通知カード)の写しの添付をお願いします。

★申告書等の控えをご希望の方は、控用の申告書等とともに必ず返信先を明記した封筒に切手を貼付の上、同封してください。

電子申告(eLTAX)

★詳しくは、eLTAXホームページをご覧いただくか、eLTAXヘルプデスク(0570-081459)にお問い合わせください。

提出期限

令和7年1月31日(金)※期限内の申告をお願いします

参考書類

令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き(8MB)
償却資産申告書記入例償却資産申告書記入例(142KB)
家屋と償却資産の区分表家屋と償却資産の区分表(60KB) 減価残存率表減価残存率表(24KB)

企業の電算処理による申告について

電算処理による様式で申告される方は、次の事項に留意して全資産申告をお願いします。

1.全資産申告となるため、評価額(決定価格)および課税標準額を算出して申告してください。

2.「課税標準の特例」の対象資産(先端設備など)がないか確認をお願いします。

毎年12月に送付する申告案内(封書またははがき)が不要な場合はお申し出ください。

申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条の規定により、10万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法368条の規定により、不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科されることがあります。

償却資産の調査について

 

琴浦町は、償却資産の申告内容が適正であるか確認するために、地方税法第353条(質問検査権)、第354条の2(所得税または法人税に関する書類の閲覧など)及び第408条(実地調査)の規定に基づく調査を行うことがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、調査の結果によって申告内容の修正(修正申告)をお願いすることがあります。その場合、現年度だけでなく、5年度分まで遡って修正することがありますのでご了承ください。

 

お問い合わせ

税務課
評価係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000