町営住宅等の入居手続
町営住宅等の入居手続について
町営住宅等の入居手続きについて掲載してありますので、ご確認ください。
1 入居申込
入居申込には次の入居申込書類が必要となります。
入居申込者本人又は申込みの内容を把握している方が直接受付窓口へおいでください。
※公募している住宅については、募集期間以外での入居申込は受け付けておりません。
公募以外に、随時募集している住宅もありますので、お問い合わせください。
※入居申込で提出された書類の返却は行いません。
【町営住宅書類】
※単身者の入居申込の場合はその資格を証明する書類添付
【特定公共賃貸住宅書類】
【コーポラスことうら書類】
【共通書類】
○住民票(入居予定家族全員のもの)
○所得課税証明書(入居予定家族で15歳以上の方)
○納税証明書(未納がない旨の証明) (入居予定家族で15歳以上の方)
※町外者の方は琴浦町及び現在お住まいの自治体での証明が必要です。
○連帯保証人(予定者)に関する書類(1名)
・所得課税証明書(連帯保証人)
・納税証明書(未納がない旨の証明)(連帯保証人)
○婚姻予定証明書.doc(37KB)(婚姻予定者、3ヶ月以内)
○離職票等退職のわかるもの又は無職証明書.doc(23KB)(退職された方)
○琴浦町滞納調査承諾書(町外者用).pdf(35KB)(町外の方)
○その他町長が必要と認める書類
※所得控除額がある場合はその内容を証明する書類
■納税証明書(市町村税の納税を証明する書類)について
・市町村税の納税を証明する書類(納税証明書)は入居申込者、同居予定者及び連帯保証人予定の方それぞれが必要となります。
【琴浦町内にお住まいの方】
・琴浦町役場税務課又は分庁窓口係で「納税証明書(未納がない旨の証明)」をもらってください。なお、税金の未納が有る場合は証明の発行ができませんので、ご注意ください。
※税金の未納が有る場合は、入居資格(連帯保証人資格)はありません。
【琴浦町外にお住まいの方】
・現在お住まいの自治体で「滞納がない旨の証明等」に関する証明書をもらってください。
・入居申込者及び同居予定者の方で、入居申込日より1年以内に現在の住所地へ転入されている方は、各自治体での証明が必要となります。
■家賃等納付証明書について
・家賃等とは、市町村が設置する公的賃貸住宅の家賃及び駐車場料金のことをいいます。
・家賃等納付証明書については、これまでに上記住宅に入居されたことがある方については証明が必要となります。
2 選考方法
申込者が募集戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定します。
※町営住宅は優先入居対象世帯を優先して1次募集し、1次募集後に残った住宅があれば、あらためて一般世帯を対象に2次募集します。
【優先入居対象世帯】
○子育て世帯(義務教育期間が終了するまでの児童と同居する世帯)
○母子・父子世帯(20歳未満の子と同居している配偶者のない世帯)
○多子世帯(18歳未満の児童が3人以上の世帯)
○高齢者世帯(入居予定者全員が60歳以上の世帯)
○障がい者世帯(同居親族に下記の障がい者がいる世帯)
・身体障がい者の程度が1級から4級程度と判定された方
・精神障がい者の程度が1級から2級程度と判定された方
・知的障がいの程度で上記の精神障がいに相当する程度と判定された方等
○原子爆弾被爆者
○ハンセン病療養所入所者等世帯
○配偶者間暴力の被害者
(保護終了日から5年以内の方、裁判所保護令から5年以内の方、生活の本拠を共にする交際相手を含む。)
3 入居者決定
入居決定者は、入居の前日までに次の手続きを行っていただきます。
(1)連帯保証人1人が連署した「請書」2通を提出していただきます。(入居者本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書)
(2)敷金(家賃の3か月分相当額)を納めていただきます。敷金は、未納家賃等がなければ退居時に返還されます。
4 町営住宅の家賃について
町営住宅の家賃は入居者の収入によって変動します。
【収入申告について】
町営住宅の入居者の方には、毎年度収入申告をしていただきます。毎年「収入申告書」の用紙をお送りしますので、この収入申告書により収入を必ず申告してください。
申告されない場合は、近傍同種の住宅の家賃をいただくことになります。
【収入超過者について】
町営住宅に3年以上入居していて、条例によって定められて収入(月額158,000円、高齢者・障がい者世帯等の場合は214,000円)以上の収入を得ることとなった場合は、収入超過者に認定されます。
町営住宅は低所得者のために整備された住宅ですので、収入超過者に認定された方は、他に入居を希望される低所得者のために住宅を明け渡すよう努力してください。
なお、収入超過者は、近傍同種家賃(民間住宅並みの家賃)を上限とし、家賃が段階的に引き上げられます。
【高額所得者について】
町営住宅に引き続き5年以上入居していて、最近の2年間の収入が月額313,000円を超えた場合は高額所得者に認定されます。
高額所得者は住宅を明け渡していただく必要があります。また、明け渡しまでの間は家賃が近傍同種家賃(民間住宅並みの家賃)となります。
5 注意事項
【家賃の納付について】
(1)家賃は毎月末日までにその月分を納入していただきます。なお、納入にあたっては、原則として口座振替をご利用ください。
(2)家賃を3ヶ月以上滞納しますと、明け渡さなければならなくなります。家賃を滞納すると連帯保証人にも迷惑が及びますので、滞納しないように注意してください。
【家賃計算について】
(1)町営住宅については、家賃を決定するため、毎年度世帯収入申告をしていただきます。申告されない場合は、近傍同種の住宅家賃(民間並みの家賃)に決定されますので必ず申告してください。
(2)入居後に収入基準を超えて収入超過者に認定されたときは住宅の明渡努力義務が生じ、さらに高額所得者に認定されたときは住宅を明渡していただきます。
(2)「特定公共賃貸住宅」「コーポラスことうら」については固定家賃ですので毎年の家賃の計算し直しは行いません。
【入居者の費用負担について】
次の場合の費用は、入居者の負担となります。
(1)電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2)汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3)共同施設の使用に要する費用
(4)障子及びふすまの張替え、ガラスのはめ替え、畳、建具等の修繕に要する費用
(5)給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(6)模様替又は増築した場合の原状回復又は撤去に要する費用
(7)入居者の責に帰すべき事由による町営住宅、共同施設等の修繕に要する費用
(8)その他住宅の使用上当然入居者が負担しなければならない費用
その他、費用負担区分の詳細については添付ファイルをご確認ください。修繕費用の負担区分.pdf(3MB)
【入居者の保管義務等について】
入居者又は同居の親族は当該町営住宅の使用に当たり、善良な注意を払いこれを正常な状態で維持管理するほか、次の行為を行ってはいけません。ただし、(1)(2)(9)(10)については、町長の承認を得た場合を除きます。
(1)入居時に入居を認められた親族以外の者を同居させること。
(2)入居者が同居していた者を残して死亡し、又は退居した場合、同居していた者が引き続き居住すること。
(3)町営住宅を引き続き15日以上使用しないにもかかわらず町長に届出をしないこと。
(4)暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)
(5)町営住宅の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの
ア 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)
イ 連続的若しくは断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。
ウ 汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。
(6)他の入居者若しくは周辺の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの
ア 粗野又は乱暴な言動をすること。
イ 威力を用い、又は示すこと。
ウ 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。
エ 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。
(7)(4)から(6)までに掲げるもののほか、町営住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為
(8)町営住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること。
(9)町営住宅を住宅以外の用途に使用すること。
(10)町営住宅を模様替えし、又は増築すること。
【住宅の明け渡しについて】
次の各項のいずれかに該当する場合、当該住宅を明け渡していただきます。
(1)不正の行為により入居したとき。
(2)家賃を3月以上滞納したとき。
(3)正当な事由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき。
(4)住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(5)条例に定める保管義務等に違反したとき。
(6)町営住宅建替事業の施行に伴い町営住宅を除却するとき。
【自治会について】
団地内で共同生活を営むわけですから、自治会活動に必ず参加してください。お互いが協力して住みよい環境になるよう努めてください。