法人町民税について
1 法人町民税とは
法人町民税は、町内に事業所、事務所または寮等がある法人等(会社など)にかかる税金です。
個人町民税と同様に、均等割と国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。
2 納税義務者
・町内に事務所または事業所がある法人
・町内に寮等がある法人
・町内に事務所、事業所または寮等がある公益法人等
3 税 率
・均等割額
法人等の区分 | 税額(年額) | |
資本金等の金額 | 町内従業者数 | |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1千万超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万以下 | 50人以下 | 50,000円 |
法人でない社団等 | - |
・法人税割の税率
事業年度 | 税率 |
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 8.4% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始した事業年度 | 12.1% |
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 14.7% |
4 申告納付期限
事業年度終了の日から、2か月以内に申告・納付
(法人税において申告期限の延長が認めらている場合は法人町民税の申告期限も延長されます)
5 法人の届出
法人の設立・変更・解散・休業がありましたら届出書の提出をお願いします。
(1)届出の提出が必要な場合
・法人を新規設立したとき
・法人の本店が町内に転入したとき
・法人が町内に事務所・支店・店舗等を設置したとき
・登録事項(所在地・資本金・事業年度)に変動があったとき
・法人が合併したとき
・町内の事務所・店舗等を解散・休業したとき
・法人が事業再開したとき
(2)届出様式
(3)添付書類
※添付書類は、コピーで構いません
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または抄本・定款
登記を要しない事項の変更であれば事実を証明できる書類(議事録等)
(4)提出方法
直接窓口にお持ちいただく、郵送もしくはeLTAXによる提出が可能です。
(5)届出の提出先
鳥取県東伯郡琴浦町徳万591番地2 琴浦町役場税務課課税係 (1階9窓口)
(6)eLTAXによる提出
届出書は地方税ポータルシステム(eLTAX)により、データで提出することができます。
eLTAXにより届出書を提出しようとする事業所は、eLTAX利用法をご確認のうえ、利用認証を受けてください。
詳しくはeLTAXホームページでご確認ください。
eLTAXホームページ、またeLTAXご利用に際して、ご不明点な点等がございましたら、eLTAXホームぺージの「よくあるご質問」をご覧ください。