令和5年度 国民健康保険税について

2023年12月27日

国民健康保険税(以下、「国保税」という)は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費や、出産育児一時金・葬祭費などの給付に充てられる大切な財源です。

 

1.国保税の決まり方

  国保税は「医療保険分」と、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる「後期高齢者支援金分」の合計、40歳から64歳の方については「介護納付金分」もあわせて納めます。税額は世帯単位で計算し、国民健康保険(以下、「国保」という)加入者の所得や人数に応じて、所得割、均等割、平等割を計算し、合計した額となります。

 

税率及び課税限度額

 

医療給付費分

(限度額 650,000円)

後期高齢者支援金分

(限度額 220,000円)

介護納付金分

(限度額 170,000円)

所 得 割

加入者全員の前年中の

合計所得に応じて計算

国保加入者全員の

基準総所得金額※1 ×8.2%

国保加入者全員の

基準総所得額 ×2.8%

40歳から64歳の方の

基準総所得額 ×2.3%

均 等 割

世帯内の国保加入者の

人数に応じて計算

国保加入者数 ×24,000円 国保加入者数 ×8,400円

40歳から64歳の

国保加入者数 ×9,100円

平 等 割

1世帯につきいくらと計算

1世帯につき 23,300円 1世帯につき 8,100円

40歳から64歳の方がいる場合

1世帯につき 6,100円

※1・・・基準総所得額=前年の総所得額等-基礎控除43万円(合計所得額2,400万円以下の場合)

      基礎控除額の43万円は、合計所得額によって、3段階で減っていきます。

      1. 合計所得金額が2,400万円を超えて2,450万円以下の場合、29万円
      2. 合計所得金額が2,450万円を超えて2,500万円以下の場合、15万円
      3. 合計所得金額が2,500万円以上の場合、0円(適用外)

総所得金額等とは、公的年金(遺族年金、障害年金等を除く)などの雑所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。

 

注意!肉用牛の売却による所得は、所得税・住民税では免税扱いになっていますが、国民健康保険税では免税扱いにならないため所得に加算して計算します。

注意!上場株式等の譲渡所得や配当所得など確定申告を必要としない所得を確定申告した場合、課税対象となるため、国民健康保険税が増額になる場合があります。

 

所得が一定の額より低い世帯の方は軽減になる場合があります。詳しくは国民健康保険税軽減制度についてをご覧ください。

 

年度途中で資格の取得・喪失した場合

  年度の途中で国保の加入や脱退により、資格の取得、喪失等があったときは、月割で国保税を計算します。社会保険等に加入されていても、国保の脱退手続きが完了するまでは、国保税が課税されますので、忘れずに手続きをお願いします。

(被保険者の資格に加入や脱退があった時は、保険証・証明書・印鑑をご持参の上、すこやか健康課で手続きをお願いします。詳しくはこちら

 

年度途中で40歳、65歳、75歳に達した場合

 年度の途中で被保険者が以下の年齢に達したときは、月割で国民健康保険税の額が変わります。

 

40歳になるとき

40歳になった月から月割で介護納付金分が加算され、国民健康保険税が増額になります

(その月からの増額のお知らせがあります)

65歳になるとき

月割で介護納付金分は介護保険料として賦課され、国民健康保険税は減額になります

(その年の課税であらかじめ減額されています)

75歳になるとき

月割で後期高齢者医療保険料として賦課され、国民健康保険税は減額になります

(その年の課税であらかじめ減額されています)

 

2.国保税の納め方

 国保税は、世帯主が世帯ごとにまとめて納付します。そのため、世帯主本人が国保に加入していなくても、国保税を納める義務は世帯主にあり、国保税の納税通知書は世帯主に送られます。

 世帯主の転居、死亡、世帯分離などで世帯主が変わった場合、その月の分から新しい世帯主に課税され、今までの世帯主に対しては月割で減額されます。

 納付方法は、以下の2種類のいずれかの方法で納めていただきます。

注意!国民健康保険税を賦課決定する前(4月末~7月の初旬)に世帯主が変わった場合は、今までの世帯主にもその月までの課税がされますので7月には新しい世帯主と今までの世帯主の双方に納税通知が送られます。

 

年金からの天引(特別徴収)

下記の条件すべてを満たす世帯の世帯主が対象です。

  • 世帯主と国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  • 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収されている。
  • 国保税と世帯主の介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない。

前年度が特別徴収の場合、4月・6月・8月分は前年度の2月分と同額を天引し、残りの税額を10・12・2月の3回に分けて天引します。

 

納付書または口座振替で納付(普通徴収)

年金から天引以外の方は1年分を7月から翌年2月までの8回に分けて、納付書または口座振替で納めます。

 

納付方法の変更について

納付書から口座振替への変更

払いに行く手間を省き、納め忘れを防ぐためにも口座振替が便利です。口座振替を希望される方は、「口座振替依頼書」を記入の上、役場または金融機関に提出してください。

【必要なもの】

預(貯)金通帳、通帳の届出印、納付通知書 

※「口座振替依頼書」は役場または金融機関の窓口にあります。

 

年金天引から口座振替に変更

口座振替での納付へ変更することができます。ただし過去2年間国民健康保険税の滞納がないこと、今後口座振替で納付することが条件となります。

・必要なもの…納付方法変更申出書(口座への変更)(45KB)、 認印、口座振替依頼書の控え(2ヶ月以内に手続された場合)

※申請時期により、特別徴収が中止となる時期が異なります。

 

 

国民健康保険税を滞納すると

  1. 督促が行われ、延滞金などを徴収されることがあります。
  2. 有効期間の短い短期被保険者証(※1)が交付される場合があります。
  3. 保険証を返却してもらい、代わりに資格証明書(※2)が交付される場合があります。この時医療機関で支払う医療費は、いったん全額自己負担となります。
  4. 財産の差し押さえなどの処分を受けたりする場合があります。

 

(※1)短期被保険者証 … 通常より有効期限が短い被保険者証です。期限が切れるごとに、役場での更新手続きが必要となります。国民健康保険の完納が認められれば、通常の保険証が再交付されます。

(※2)資格証明書 … 医療機関にかかるときには、いったん全額自己負担になります。後日、申請により保険給付分の払い戻しを受けることになります。国民健康保険税の完納が認められれば、保険証が再交付されます。

 

■所得の申告について

所得税や住民税が非課税の方、収入のない方も原則として申告が必要です。
申告をされないと、課税や給付で不利益を受けることがありますので、適正な申告をお願いします。

なお、納めた国民健康保険税は、全額が社会保険料控除の対象となりますので、確定申告や年末調整のときにご利用ください。

  

お問い合わせ

税務課
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000