令和5年度 国民健康保険税の軽減制度について

2023年12月27日

 国民健康保険税(以下、「国保税」という)について、所得が一定額以下の世帯等に対して、税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。国保税の税率等については、令和5年度 国民健康保険税についてをご覧ください。令和6年1月から産前産後期間の軽減制度が開始します。

低所得者の軽減

 前年中の所得が一定額以下の世帯に対して、税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。

 4月1日時点で同一世帯である世帯主及び世帯の国民健康保険(以下、「国保」という)加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行した方の前年中の総所得金額の合計が、軽減判定の基準となります。

  軽減の基準は、下の表のとおりです。「均等割・平等割額」が軽減の対象となります。

 

軽減割合 軽減の基準 軽減額
7割軽減 基礎控除43万円+(給与所得者の数(※3)ー1)×10万円を超えない世帯 均等・平等割額 × 0.7
5割軽減

基礎控除43万円+(給与所得者の数(※3)ー1)×10万円

+29万円×(国保加入者特定同一世帯所属者数)を超えない世帯

均等・平等割額 × 0.5
2割軽減

基礎控除43万円+(給与所得者の数(※3)ー1)×10万円

+53万5千円×(国保加入者特定同一世帯所属者数)を超えない世帯

均等・平等割額 × 0.2

(※1)特定同一世帯所属者・・・後期高齢者医療制度への移行により、国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する(世帯主の異動があった場合は、特定同一世帯所属者でなくなる場合があります)

(※2)軽減判定用所得・・・以下のものは通常の所得金額の計算と異なります。

○公的年金所得(1月1日に65歳以上) → 15万円を差し引いた金額

○土地・家屋などの譲渡所得 → 特別控除を差し引く前の金額

○専従者給与 → 事業主に戻して計算した金額(専従者の専従者給与は0で計算)

(※3)給与所得者が2人以上の場合のみ適用となります。

 

※所得の申告がないと世帯の所得が把握できないため、軽減がかからない場合があります。必ず申告をしていただきますようお願いします。

 

後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置

75歳到達で、国保から後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保税が急激に増えないように、次のような措置があります。 

 

所得が一定額以下の世帯の保険税の軽減措置

国民健康保険税の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療に移行された方がある場合は、世帯の構成や収入の状況が変わらなければ、後期高齢者医療に移行した年と同様に、保険税の軽減措置が受けられます。

 

平等割に対する保険税の軽減措置

後期高齢者医療制度へ加入したことで、国保加入者が1人になる世帯(特定世帯)について、平等割(介護納付金分を除く)が5年間は1/2に軽減され、その後3年間に限り1/4軽減されます。

 

65歳以上で社会保険等の被扶養者であった方の保険税の軽減措置

会社などの健康保険(国保組合は除く)に加入している方が75歳になり、後期高齢者医療制度へ加入することで、その扶養からはずれて国保に加入することになる65歳以上の方(旧被扶養者)は、次の軽減が受けられます。

 

  1. 旧被扶養者に係る所得割額・資産割額が全額免除になります。
  2. 旧被扶養者に係る均等割額が国保加入月から2年間1/2軽減されます。(ただし、7割・5割軽減対象世帯を除きます。)
  3. 旧被扶養者のみが国民健康保険加入者の場合は、平等割も国保加入月から2年間1/2軽減されます。(ただし、7割・5割軽減対象世帯・特定世帯を除きます。)

 

未就学児の軽減

  未就学児(小学校入学前)にかかる「均等割」(1人当たりの金額)の5割が軽減されます。低所得者軽減が適用されている世帯は、7・5・2割軽減後の額から5割軽減となります。

 

産前産後期間の軽減 New

※申請が必要

  出産される方にかかる「所得割」「均等割」について、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)軽減されます。

 

※令和6年1月分から軽減されます。

※出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。

※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。

 

申請方法

すこやか健康課で申請をお願いします。出産予定日の6か月前から申請できます。

 

倒産・解雇等で失業され、国民健康保険に加入された方の軽減

※申請が必要

勤務先の倒産やリストラなどの理由により離職された方に対し、国保税を軽減する制度があります。

次の条件にすべて当てはまる方については、前年中の給与所得を30パーセントとみなして、保険料を計算します。 

 

対象者

以下の要件1、2にすべて当てはまる方

1.平成21年3月31日以降に離職された方

2.雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者として求職者給付を受ける方または受けていた方

(ハローワークで交付された「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄が「11,12,21,22,23,31,32,33,34」に該当される方。)

※高年齢受給資格者(離職日時点で65歳になる前日以降の人)及び特例受給資格者(「季節的に雇用される人」又は「短期間の雇用に就くことを状態としている人」)の方は対象となりません。

【参考】軽減対象者の確認方法について(81KB) 離職理由コードと内容(37KB)

 

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで

※失業軽減対象者がいったん社会保険に入り、この期間内に再び国民健康保険に加入した場合は再度軽減がかかります。

 

申請方法

「雇用保険受給資格者証」をご持参の上、すこやか健康課で申請をお願いします。

お問い合わせ

税務課
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000