全国子ども会安全共済会について

2024年3月22日

全国子ども会安全共済会とは、子ども会活動を安心して行なうために、子ども会が主催する活動における事故等の怪我や疾病等について補償するものです。

加入を希望される子ども会は、次のとおりお申し込みください。

 

 

【補償の対象となる「子ども会活動」】

・届出のある子ども会活動計画に基づき、届出のある1人以上の指導者(20歳以上に限る)または育成会員の管理下にある活動

・子ども会の活動計画を実施するために必要な調査および準備のための活動

・子ども会活動の一環として参加する各種研修会、研究会および会議に参加して行なう活動

※これらの活動には、子ども会が指定する集合場所または解散場所と被共済者の住居との通常の経路の往復中を含みます。

 

【会員の年齢区分と会費】

以下は、1人あたりの年間金額です。

(安全共済会と賠償責任保険がセットになった金額です。)

 

1.幼児(…注)150円

2.小学生・中学生・高校生(年齢相当)150円

3.育成会員(1,2以外)250円

 

上記の年会費を納めることにより、どなたでも全国子ども会安全共済会に加入することができます。

(注)…ただし、0歳から就学前3年(4月1日現在でに満3歳以下)の幼児の加入については、保護者も必ず安全共済会に加入し、活動に同伴することが必要です。

 

【共済期間】

4月1日午前0時 から 翌年3月31日午後12時 までの 1年間

 

【加入手続き】

各単位(町区)子ども会で次の書類を作成し、琴浦町教育委員会 社会教育課(まなびタウンとうはく3階)まで会費と一緒に提出してください。

※様式は、リンクからダウンロードできます。

 

1. 加入申込書 … 共済様式(03)加入申込書、加入者名簿1.xlsx(20KB)、共済様式(04)加入者名簿2.xlsx(46KB)

         記入例(03加入申込書).pdf(199KB)

 ※様式03で書き切れない場合は、様式04をご使用ください。

 

2. 年間行事計画書 … 共済様式(05).年間行事計画書.xlsx(27KB)

           記入例(05年間行事計画書).pdf(131KB)

 

【申し込み期限】

令和6年5月7日(火)まで 

※期間の途中で加入することもできますが、4月1日から共済の適用を受けるためには、5月上旬までに書類の提出が必要です。

    

【共済金の対象となるもの】

安全共済会に加入している者が、共済期間中に子ども会活動中に被った傷害または疾病が対象となります。

次の資料を参照してください。

 

R6子ども会に入ろう!安全共済会のご案内.pdf(847KB)

00_共済約款.pdf(397KB)

00_事業方法書.pdf(129KB)

 

【事故が発生したときは…】

1. 事故の通知

事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害または疾病の程度を安全共済会へ通知しなければなりません。

事故が発生したら琴浦町教育委員会社会教育課(電話:52-1161)へ連絡をお願いします。

(子ども会名、行事内容、日時、場所、受傷者氏名、事故概要、受診医療機関等をお聞かせください)

 

2. 共済金の請求

安全共済会に対する共済金請求権は、次のときから、それぞれ発生します。

a. 医療共済金については、平常の生活ができる程度に治ったとき、または、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過したときのいずれか早いとき

b. 死亡共済金については、被共済者が死亡したとき

c. 後遺障害共済金については、被共済者に後遺障害が生じたとき

※被共済者又は共済金を受け取るべき者が共済金の支払いを請求する場合は、共済金請求権の発生した日から60日以内に共済金請求時に必要となる書類を提出しなければなりません。

※共済請求権は、事故発生の日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

 

【共済金の請求に必要な書類】

共済金は、事務局にご連絡いただきましたら請求書類をお送りしますが、請求権が発生してから書類を記入し提出してください。

1. <医療・死亡・後遺障害>共済金請求書兼事故証明書

2. 個人情報の取扱いについての同意書

3. 医療費の領収書(写し可)または診療明細書

4. 医師の診断書(後遺障害のみ)

5. 死亡診断書または死体検案書(死亡のみ)

6. 被共済者の戸籍謄本(死亡のみ)

 

1. 2 は、社会教育課から書類をお送りします。

3. は、病院の領収書を保管しておいてください。

※必要に応じて他の書類の提出をお願いすることがあります。

 

【共済金の支給額】

1. 医療共済金

…保険医療総額(医療保険でいう10割)の30パーセントを支給します。(上限は50万円です。)

 ※支給額に特別医療費助成制度は加味しません。

【支給対象外】

・平常の生活に支障がない程度に治ったとき以降の医療費

・事故の発生の日からその日を含めて180日経過した後の医療費

・総医療点数が333点以下(医療共済金の額が1,000円以下)となる場合

 

2. 死亡共済金 600万円

 

3. 後遺障害共済金 1等級(600万円)から15等級(7万円)

  ※後遺障害の内容は共済約款に定めのあるもの

 

 

【共済金を支払わない主な場合(死亡・後遺障害・医療共済金共通)】

1. 次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害又は疾病

(1)共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失

(2)共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。

(3)被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし被共済者が小学生以下の闘争行為の場合には、共済金を支払います。

(4)交通事故(自転車の単独事故、または自転車同士の衝突事故を除く。死亡共済金、後遺障害共済金を除く。)

(5)被共済者が飲酒後に発生した当日中の事故等

(6)被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故

  ア 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間

  イ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間

  ウ 自転車に二人乗りしている間(法令で認められる場合を除きます。)

(7)被共済者の妊娠、出産、早産又は流産

(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動

(9)地震もしくは噴火又はこれらによる津波

(10)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(11)(8)から(10)までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(12)(10)以外の放射性照射又は放射能汚染

(13)喘息・癲癇の持病がある被共済者が、子ども会活動中に発症した喘息・癲癇の持病

(14)成長痛・野球肘・疲労骨折

(15)安全共済会に加入している保護者、祖父母又は親族の同伴がない就学前3年までの乳幼児に、子ども会活動で発生した事故等

2. 当会は、医学的他覚所見があるが、子ども会活動との因果関係がないことが医師等により明確に判断される傷害又は疾病の場合は、共済金を支払いません。

3. 当会は、被共済者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しは、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。

(注)  いわゆる「むちうち症」をいいます。

 

【子ども会活動中の事故による第三者の死傷または財物への損害】

「子ども会活動中」の事故により、主催者以外の第三者が死傷(往復途中は除く)、またはその財物に損害を与えた場合には、賠償責任保険が適用されます。

 

 詳しくは、【外部リンク】公益社団法人 全国子ども会連合会 をご覧してください。

お問い合わせ

社会教育課
生涯学習係
電話:0858-52-1161
ファクシミリ:0858-52-1122