持続化給付金や家賃支援給付金などは申告が必要です

2021年4月6日

個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合、課税所得となるものがあり、申告が必要になります。

 

○課税所得となるもの(申告が必要)

・持続化給付金

・家賃支援給付金

・農林漁業者への経営継続補助金 など

 

所得税の確定申告書を提出されない場合は、町県民税申告書の提出が必要となります。詳細は、国税庁ホームページ(外部サイト)に掲載されています。

 

【備考】

・持続化給付金は、営業、給与、雑所得と、受給された時の申請内容により変わります。内容をご確認のうえご申告ください。

・必ず支給通知の写し、必要経費を申告する場合は収支内訳書を添付してください。

・経費の領収書等根拠資料の追加の提出(提示)を求める場合もあります。

・持続化給付金に対しては、「家内労働者の必要経費の特例」は対象となりません。

 

○非課税となるもの(申告は不要)

・特別定額給付金(町が5~8月に支給した1人一律10万円給付)

・子育て世代への臨時特別給付金

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 など

 

※その他所得(助成金・補助金等)が併せて20万円以上ある方については、支給元や国税庁ホームページ(外部サイト)を確認のうえ、税務署で修正申告等を行ってください。 

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お問い合わせ

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課税係
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ファクシミリ:0858-49-0000