不法投棄・ポイ捨ては犯罪です

2021年1月13日

不法投棄は自然環境や生活環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、そのまま放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発する恐れがあります。

また、火災など新たな犯罪が起こる要因にもなりますので、絶対にやめましょう!

不法投棄とは

不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地等(自らの土地を含む)に捨てる行為で、法律で禁止されています。

ペットボトルやレジ袋、マスク、たばこの吸い殻などのごみのポイ捨ても不法投棄となります。

町内でも、人の目につきにくい道路や海岸、荒廃地や山林などで発生しており、町では、監視員によるパトロールの実施や不法投棄禁止を啓発する看板の設置など不法投棄の防止に努めています。 

不法投棄物の処分について

不法投棄物の処分は、投棄した者または土地・建物の所有者・管理者が行うことになります。不法投棄は犯罪ですが、投棄した者が見つからない場合、土地の所有者・管理者がその廃棄物を自ら処理しなければなりません。

日ごろから草刈りをする、人が立ち入らないように囲いをするなど、土地を適切に管理し、捨てられにくい環境をつくりましょう。

不法投棄に関する法令(抜粋)

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 第16条     何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
 第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた個人

 第32条第1号   第25条の規定に違反して、廃棄物を捨てた法人

〇罰則

 個人:5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(又はこれを併科)

 法人:3億円以下の罰金

 

●軽犯罪法

 第1条     左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する
 同条第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

〇罰則

 刑法第16条:1日以上30日未満の拘留

  同  第17条:1,000円以上10,000円未満の科料 

 

●道路法

 第43条   何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない

 同条第1号 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること

 同条第2号 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること

〇罰則

 第101条:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

●道路交通法

 第76条第4項   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない

 同項 第4号  石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること
 同項 第5号  前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること

〇罰則

 第120条:5万円以下の罰金

 

●河川法施行令

 第16条の4第1項  何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない

 同項第2号(抜粋) 河川区域内の土地に土石(砂を含む)のほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること

〇罰則

 第59条:3月以下の懲役又は20万円以下の罰金

 

不法投棄を見かけた場合は 

不法投棄は犯罪です。不法投棄が行われているところを目撃した場合は、危険を伴う恐れがありますので、直接注意することはせず、直ちに各関係機関へ連絡してください。

<連絡先>
 ・琴浦大山警察署:0858-49-8110
 ・琴浦町役場 建設環境課:0858-55-7808

< 連絡時に教えて頂きたいこと>
 (1) い つ・・・投棄されていた時間帯、時期
 (2) どこで・・・投棄されている場所
 (3) だれが・・・投棄した人の情報 (車のナンバー、人物像など)
 (4) どんな・・・投棄物の種類と量

  ※通報される方は、不法投棄されているものには手をつけず、その場から動かさないようにしてください。

お問い合わせ

町民生活課
ゼロカーボン推進室
電話:0858-52-1703
ファクシミリ:0858-49-0000