法務局からのお知らせ(自筆証書遺言書保管制度について)

2020年7月10日

あなたの大切な自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)が保管します。

 

遺言には、法律の専門家である公証人に依頼して作成する「公正証書遺言」と、

遺言者が自書して作成する「自筆証書遺言」があります。

 

法務局では、令和2年7月10日から、本人が自書した自筆証書遺言書を保管する制度を開始しましたので、

皆様の大切な財産を確実に託す方法の一つとしてご活用ください。

 

なお、保管申請の手続等は事前予約制により行っていますので、

詳しくは、法務省ホームページ〔http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html〕または、下記法務局までお問合せください。

また、公正証書遺言に関するお問い合わせは、下記公証役場にお尋ねください。

 

【法務局】

・鳥取地方法務局倉吉支局 TEL 0858-22-4108

 

【公証役場】

・倉吉公証役場 TEL 0858-22-0437

 

パンフレット.pdf(5MB)

チラシ.pdf(609KB)

 

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