住居確保給付金のご紹介(家賃の支援)

2020年7月1日

コロナウイルス感染症による失業などにより、お住まいを失いそうな方・失った方に対して、就職に向けた活動をすることなどを条件に、原則3ヶ月(最大9ヶ月)の間、家賃相当額(限度額あり)を支給します。

 

対象者:2年以内に仕事(事業)をやめた人、自分の原因ではない理由で収入が減った人(仕事をやめた人、事業をやめた人と同じ状態の人)

支給期間:3か月間(仕事をまじめに探している人は、さらに3か月延長できます「最大9か月」)

支給するお金(家賃):1人世帯(34,000円)2人世帯(41,000円)3人世帯(44,000円) ※金額は上限です ※大家さんに支払います

支給の条件収入:世帯の収入の合計金額が基準の金額より少ないこと

基準額は、「住民税均等割」が非課税となる収入額の1/12+家賃額

1人世帯(112,000円)2人世帯(156,000円)3人世帯(184,000円) ※概算金額ですので、お問い合わせください

資産:世帯の預貯金の合計金額が、基準の金額より少ない

1人世帯(468,000円)2人世帯(690,000円)3人世帯(834,000円)

 ・申請に必要な書類等住居確保給付金支給申請書及び申請時確認書

本人確認書類(次のいずれか)・運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・旅券・住民票・戸籍謄本の写し・各種福祉手帳・健康保険証

対象要件確認書類(次のいずれか)

・離職・廃業後2年以内の者であることが確認できる書類

(離職票、退職証明書、受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合は、例えば、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳、離職者であることが確認できる何らかの書類)
・当該個人の都合によらず、収入を得る機会が減少し、離職や廃業と同等の状態にあることを確認できる書類

(例えば売り上げ帳簿や業務の発注を中断する旨の通知等、収入を得る機会が減少したことが確認できる何らかの書類)

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類
・給与明細書・預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ
・雇用保険の失業給付を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」
・年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等

ハローワークの発行する書類等、その他確認に必要な書類等

 

 申請書 → 様式第2号(申請書).docx(21KB) (ワード)   様式第2号(申請書).pdf(146KB) (PDF)

 

 確認書 → 様式第1号(確認書).docx(20KB) (ワード)   様式第1号(確認書).pdf(131KB) (PDF)  

 

※その他生活に困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

 

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お問い合わせ

福祉あんしん課
生活支援係
電話:0858-52-1715
ファクシミリ:0858-49-0000