住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードへ旧姓が併記できます

2019年10月18日

住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに、旧姓を併記することで旧姓を各種証明として使えることができるようになります

希望される方は、町民生活課総合窓口で、旧姓を併記するための手続きを行ってください

 

○旧姓併記はこんなときに役立ちます

 ・各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます

 ・就職・転職時など仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます

 旧姓併記はこんなときに役立つ!(総務省チラシ).pdf(918KB)

 

○手続きに必要なもの

 ・旧姓が記載されている戸籍謄本など(現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係する全ての戸籍謄本などが必要)

 ・マイナンバーカードまたは通知カード

 (通知カードの場合は、運転免許証など顔写真付の身分証明書も必要です)

 旧姓併記をするにはどうしたらいいの?(総務省チラシ).pdf(440KB)

 

○詳しくはこちらをご覧下さい

   総務省 旧姓併記に関するページ

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お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000