町県民税の特別徴収について
1 町県民税の特別徴収制度について
給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、町県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から町県民税を徴収(引き去り)し、納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
したがって、事業主(給与支払者)や従業員の意思で、特別徴収するかどうかを選択することはできません。原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
2 特別徴収の方法による納税のしくみ
(1)特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付します。
通知書に記載の税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員に課税した市町村へ納付していただきます。
通知書が届いてから従業員の就職、退職などで人員の異動があった場合、事業主からの届出が必要になります。
(2)納期の特例
従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
(3)特別徴収対象者
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)が対象となるため、給与支払報告書の提出によって特別徴収対象者を決定します。
ただし、次の条件A~Fに該当する場合、申出により従業員の町県民税を普通徴収にすることができます。
A 総従業員数が2人以下(事業所全体の従業員の人数から、「2 給与所得者(従業員)」の要件に該当する全ての人数を差し引いた人数)
B 他の事業所で特別徴収されている
C 毎月の給与が少なく、税額を引ききれない
D 給与の支給が毎月ではない(不定期受給)
E 専従者給与が支給されている(個人事業主のみ対象)
F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
※従業員を普通徴収とする場合は、給与支払報告書と合わせて「普通徴収切替理由書兼仕切書」を提出してください。
また、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収に該当する理由(A~B)を記載してください。
提出がない場合は特別徴収となりますのでご注意ください。
◆特別徴収に関する各種届出書については、こちらをご覧ください。
3 町県民税の特別徴収の徹底について
鳥取県と県内の全市町村は、平成30年度から個人住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底することとしました。(詳しくは鳥取県ホームページを参照)
このため、原則としてすべての事業主に町県民税の特別徴収をしていただきます。