心身障がい者医療費助成制度
◎平成30年7月診療分より、高齢受給者(70歳以上の方)、公費負担医療による医療費(自立支援医療(精神通院)など)は助成の対象外となりました。
※平成30年4月1日条例改正
※65歳以上74歳未満の方で一定の障がいがある方は、認定の上後期高齢者医療に加入することができ、1割の自己負担(現役並み所得者は3割)で医療を受けることができます。詳しくは、後期高齢者医療の障がい認定についてをご覧下さい。
◎助成対象者のうち、国民健康保険の被保険者の方は、助成を受ける際、医療機関の領収書を役場窓口に持ってくる必要はなくなりました。
ただし、年に1回の認定申請は必要です。
※平成28年6月17日、条例改正が施行されました。平成28年4月診療分からが国保の方の領収書不要の取り扱いとなり、平成28年7月末(6月中に認定申請をされた方)に支給予定です。
助成内容
保険対象医療を受けられた場合に、自己負担部分の半額を助成する制度です。(食事療養費を除く。)
高額療養費や付加給付金にかかる返金がある場合は、その金額を差し引いて支給します。
対象者
身体手帳3・4級、療育手帳B、精神手帳2級のいずれかをお持ちの方で本人町民税非課税の方
※ただし、高齢受給者(70歳以上の方)、公費負担医療による医療費(自立支援医療(精神通院)など)、特別医療対象者は除く
必要な手続き
(認定申請)
心身障がい者医療費認定申請書.doc(38KB) 心身障がい者医療費認定申請書.pdf(46KB)
・障がい者手帳
・印鑑
・医療保険証
・公費負担医療受給者証(該当者のみ):自立支援医療受給者証(精神通院)など
(助成請求)
心身障がい者医療費請求書.doc(34KB) 心身障がい者医療費請求書.pdf(48KB)
・医療費の領収証(原本):国民健康保険の被保険者は不要
・印鑑
・心身障がい者医療費助成認定通知書
・公費負担医療受給者証(該当者のみ):自立支援医療受給者証(精神通院)など