農地の権利取得に係る下限面積要件が廃止されました
2023年4月1日
農地の権利取得に係る下限面積要件が廃止されました
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等する場合には、相続の場合等を除き農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可要件の一つに「許可後の譲受人の耕作面積が下限面積以上になること」という規定があり、
琴浦町では、別に下限面積(別段面積)を設定していました。
しかし、農業従事者の減少・高齢化が加速する中にあっては、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規参入する者を
地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地の利用を促進する観点等から農地法の一部が改正され
農地の権利取得にあたっての下限面積は廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されました。
これに伴い、琴浦町で設定している下限面積(別段面積)も廃止しました。
〇農地の権利取得の条件
・農地のすべてを効率的に利用すること(機械、労働力等を適切に利用するための営農計画をもっていること)
・必要な農作業に常時従事すること
・周辺の農地利用に支障がないこと
〇下限面積要件が廃止されても以下のような場合は認められません
・資産保有目的や投機目的等の農地取得は耕作の事業を行うものとは認められないため、許可することができません。
・農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、小面積の農地の権利取得等によってその利用を分断するような場合は許可することができません。
・「地域計画」等の実現に支障を生じるおそれがある権利取得は許可することができません。
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お問い合わせ
農業委員会事務局
農地係
電話:0858-55-7809
ファクシミリ:0858-55-7558